退職代行は違法なのか|非弁行為が問題になるのはどこからか

カテゴリ: 揉めてはいない

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目次
  1. 弁護士法72条は何を禁じているのか
  2. 要素1|報酬を得る目的であること
  3. 要素2|法律事件に関するものであること
  4. 要素3|鑑定・代理・仲裁・和解などの法律事務であること
  5. 辞めること自体に会社の同意は要らない
  6. 労働組合が行う場合はなぜ違うのか
  7. 「組合員のために」という条件
  8. 労働組合でも範囲外になるもの
  9. 「グレー」と言われる理由
  10. 場面1|会社が退職日を指定してきた
  11. 場面2|会社が有給を認めないと言ってきた
  12. 場面3|会社が本人と直接話したいと言ってきた
  13. だからサービス側は範囲を明示する
  14. 利用した側はどうなるのか
  15. 退職そのものが無効になるか
  16. 「弁護士監修」は交渉できるという意味ではない
  17. 自分の状況では問題になるのか
  18. 依頼先を選ぶなら
  19. 比べ方は別にまとめています

退職代行を調べていると「違法」という言葉が出てきます。使う前に不安になる方が多い部分です。

先に結論を書きます。退職の意思を会社に伝えること自体が違法とされているわけではありません。問題が指摘されるのは、民間企業が会社と条件の交渉まで行った場合です。

つまり違法かどうかは、サービス全体の話ではなくどこまでやったかの話になります。この記事では、その線がどこにあるのかを条文で確認します。

問題になる線はどこか

民間企業が行う場合 退職の意思を伝える 争いのある法律事務にあたらないとされている 条件を交渉する 有給の日数・退職日・未払いの金額 → 弁護士法72条に触れる可能性が指摘される 同じことを労働組合・弁護士が行う場合 労働組合 … 労組法6条の交渉権限にもとづく 弁護士 … 代理人として交渉・請求・訴訟まで 同じ行為でも、誰が行うかで評価が変わる 自分の事情がどれにあたるかの判断は弁護士の領分
違法かどうかはサービス全体ではなく、行為ごとに見られます。

弁護士法72条は何を禁じているのか

条文はこう書かれています。

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。

——弁護士法 第72条(e-Gov 法令検索)

長い条文ですが、退職代行に関係する要素は3つです。

要素1|報酬を得る目的であること

無償で友人の代わりに電話をかける行為は、この条文の対象になりません。報酬を得て業として行うことが要件です。

要素2|法律事件に関するものであること

条文は「その他一般の法律事件」としています。ここに争いのある案件が含まれると理解されています。

退職の意思表示を伝えるだけの行為は、争いのある案件にあたらないとされています。辞めることに会社の同意が要らないためです。

要素3|鑑定・代理・仲裁・和解などの法律事務であること

伝達と交渉の違いがここに出ます。「辞めます」と伝えるのは事実の伝達で、「有給を20日消化させてください」と条件を詰めるのは交渉です。

後者が代理や和解にあたると評価されうる、という整理になります。

辞めること自体に会社の同意は要らない

そもそもの前提として、退職には相手の承諾が要りません。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

——民法 第627条(e-Gov 法令検索)

申し入れが届いて2週間で契約は終わります。会社が認めるかどうかは条件に入っていません。

承諾を得る必要がないので、そこに交渉は発生しません。これが「伝えるだけなら問題にならない」とされる理由です。

労働組合が行う場合はなぜ違うのか

労働組合法第6条は次のように定めています。

労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。

——労働組合法 第6条(e-Gov 法令検索)

交渉する権限が条文で認められています。だから労働組合が運営する退職代行は、有給や退職日の話し合いまで対応範囲に入るとされています。

「組合員のために」という条件

条文は「労働組合又は組合員のために」としています。依頼した人がその組合の組合員である必要があります。

そのため申し込みの際に加入手続きを求められるのが一般的です。加入金や組合費が料金と別かどうかは、申し込み前に確認してください。

労働組合でも範囲外になるもの

団体交渉の枠を超える手続き、たとえば未払い賃金の請求を訴訟まで進めることや、損害賠償請求への対応は範囲の外です。

「グレー」と言われる理由

どこからが交渉なのかが、事前にはっきり決まらないためです。実際のやり取りでは、伝達と交渉が同じ会話の中に混ざります。

場面1|会社が退職日を指定してきた

「来月末にしてほしい」と言われ、それを本人に伝えて返事をする。ここまでは伝達です。

ただし本人の希望と会社の希望が食い違い、間に立って落としどころを探し始めると、性質が変わります。

場面2|会社が有給を認めないと言ってきた

「有給は認めない」と伝えられ、それをそのまま本人に伝えるのは伝達です。

「法律上の権利なので消化させてほしい」と会社に主張すると、交渉になります。同じ電話の中で連続して起きるため、線が見えにくくなります。

場面3|会社が本人と直接話したいと言ってきた

要否を確認して伝えるだけなら伝達です。応じない理由を説明して押し返すと、交渉に近づきます。

伝達の往復と条件の詰めは連続しています。どこで線を引くかは、実際のやり取りの中身で判断されます。

だからサービス側は範囲を明示する

対応できる範囲を公式サイトに書いているのは、この線を守るためです。交渉ができないと書かれているサービスは、そのとおりに運用されていると考えるのが自然です。

書かれていないサービスほど、何をどこまでやるのかを問い合わせで確認してください。

利用した側はどうなるのか

弁護士法72条の名宛人は事業者の側です。依頼した人を処罰する規定ではありません。

ただし実害はあります。対応範囲を超えるサービスを選ぶと、会社が交渉を求めてきた時点で対応できなくなり、手続きが止まります。

退職そのものが無効になるか

退職の意思表示は本人の意思にもとづくもので、誰が伝えたかによって効力が変わるものではないとされています。

ただし依頼先が範囲を超えて交渉し、それを前提に条件を合意した場合は、その合意の有効性が問題になる余地があります。争いのある条件を決めたなら、その部分は弁護士に確認してください。

「弁護士監修」は交渉できるという意味ではない

公式サイトに「弁護士監修」と書かれていることがあります。

監修は、業務の設計や書面の内容を弁護士が確認するという意味で使われることが多く、その弁護士があなたの代理人になるわけではありません。

表示 意味すること 交渉できるか
弁護士監修 業務の設計・書面を弁護士が確認 代理人ではない
顧問弁護士がいる 運営会社の相談先として弁護士がいる 代理人ではない
弁護士が運営 弁護士法人が直接受任する できる
労働組合が運営 団体交渉として行う 労組法6条の枠内でできる

交渉が必要なら、弁護士が直接受任する形か、労働組合が団体交渉として行う形かを確認してください。

自分の状況では問題になるのか

判断は簡単です。会社と争っていることがあるかどうかだけを見てください。

依頼先ごとに、対応できるとされている範囲
依頼先退職の意思を会社に伝える有給・退職日・未払い賃金の話し合い損害賠償の請求や訴訟への対応
弁護士対応できる対応できる対応できる
労働組合対応できる団体交渉として対応できる対応範囲外
民間企業対応できる対応範囲外対応範囲外

労働組合の代表者や委任を受けた者は、労働組合法第6条により使用者と交渉する権限を有するとされています。いっぽう弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を業として取り扱うことは弁護士法第72条で禁じられており、民間企業が会社と交渉した場合はこの規定に触れる可能性が指摘されています。自分の事情がどれにあたるかの判断は弁護士の領分です。条文:労働組合法弁護士法(e-Gov法令検索・2026年8月確認)

争うことが何もないなら、伝えるだけで足ります。この場合、どの主体を選んでも会社に伝わる内容は変わりません。

有給の消化や未払いの請求が必要なら、対応できる立場を選んでください。範囲が足りない先に頼むと、断られた時点で止まります。

依頼先を選ぶなら

自分の状況に交渉が必要かどうかの判断がつかない場合は、無料の窓口で確かめられます。総合労働相談コーナーで相談できます。

夜間や休日しか動けない場合は労働条件相談ほっとラインが使えます。

争っていない場合の料金を見てみる

比べ方は別にまとめています

適法性の心配が消えたら、次は依頼先の選び方です。料金と対応範囲を並べた比較はどこに頼むかにまとめています。

よくある質問

違法な業者を使ってしまったら、退職は無効になりますか。

退職の意思表示は本人の意思にもとづくもので、誰が伝えたかによって効力が変わるものではないとされています。ただし依頼先が対応範囲を超えて交渉し、それを前提に合意した内容がある場合は、その合意の有効性が問題になる余地があります。争いのある条件を決めたなら、その部分を弁護士に確認してください。

利用した側が罰せられることはありますか。

弁護士法72条は、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を業として取り扱うことを禁じる条文で、名宛人は事業者の側です。依頼した人を処罰する規定ではありません。ただし対応範囲を超えるサービスを選ぶと、途中で断られて手続きが止まるという実害はあります。

労働組合が運営していれば必ず適法ですか。

労働組合法6条は、労働組合の代表者や委任を受けた者が使用者と交渉する権限を有すると定めています。この枠内であれば交渉できるとされています。ただし団体交渉の枠を超える請求や訴訟の代理は範囲の外です。組合を名乗っていても実態が伴わない場合の評価は別問題なので、運営者情報を確認してください。

民間企業の退職代行を使うのは避けたほうがよいですか。

会社と争うことが何もないなら、対応範囲の中で足ります。民間企業のサービスが一律に違法というわけではありません。判断が必要なのは、自分の状況に交渉が必要かどうかです。有給の消化や未払いの請求が絡むなら、対応できる立場の依頼先を選んでください。

弁護士監修と書かれていれば交渉してもらえますか。

監修と、代理人として交渉することは別です。監修は業務の設計や書面の確認を弁護士が行うという意味で使われることが多く、依頼者の代理人になることを意味しません。交渉が必要なら、弁護士が直接受任するか、労働組合が団体交渉として行う形かを確認してください。

料金と対応範囲を見てから決められます

公式サイトで料金と対応範囲を見る