即日退職はできるのか|出社しない日と契約が終わる日は別物

カテゴリ: 揉めてはいない

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目次
  1. 契約が終わるのは原則2週間後
  2. 合意があれば短縮できる
  3. 短縮に応じてもらえない場合
  4. 出社しない期間をどう埋めるか
  5. 方法1|有給を使う
  6. 方法2|欠勤として扱ってもらう
  7. 無断で行かないのとは違う
  8. 契約まで即日で終わる例外
  9. 当てはまる可能性がある違い
  10. 必要なのは違いを示せる材料
  11. 引っ越しを伴っていた場合
  12. 「今日辞めたい」と思ったときの最短手順
  13. 1. 有給の残日数を調べる
  14. 2. 退職日を決める
  15. 3. 出社しない期間の扱いを決める
  16. 4. 伝える方法を決める
  17. 混同すると困る3つのこと
  18. 健康保険の切り替え時期
  19. 最後の給料の計算
  20. 離職票の日付
  21. 契約期間が決まっている場合は別
  22. サービスの「即日対応」が意味すること
  23. 自分の場合どうなるか
  24. 依頼先を選ぶなら
  25. 先に決めるのは退職日

「即日退職」で検索すると、できるという説明とできないという説明の両方が出てきます。どちらも間違いではありません。

答えが分かれるのは、2つの別々のことを同じ言葉で呼んでいるからです。

出社しなくなる日と、雇用契約が終わる日。この2つは通常ずれます。ここを分けて考えると、自分の場合どうなるかが決まります。

2つの「即日」を分ける

今日から出社しない 有給を使うか、欠勤として扱ってもらう → ほとんどの場合これが「即日退職」の中身 契約が終わる 申し入れから2週間後(民法627条) → ここまでは在籍している 混同すると困ること 健康保険の切り替え時期を間違える 最後の給料の計算が想定と合わない
多くのサービスが言う「即日」は、上の意味です。

契約が終わるのは原則2週間後

期間の定めのない雇用契約について、民法第627条は次のように定めています。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

——民法 第627条(e-Gov 法令検索)

2週間という期間が条文にあります。会社の同意は要件になっていませんが、期間そのものは短縮されません。

合意があれば短縮できる

会社が「明日付けで構わない」と言えば、それより前の日を退職日にできます。条文は最短の期間を定めたもので、合意による短縮を禁じてはいません。

合意した内容は書面かメールで残してください。あとで在籍期間の認識がずれると、保険や給与の計算に影響します。

短縮に応じてもらえない場合

2週間は待つことになります。ただしその間、出社する義務があるかどうかは別の話です。

出社しない期間をどう埋めるか

2週間のあいだ、勤務しない状態にするには2つの方法があります。

方法1|有給を使う

年次有給休暇は、雇入れの日から6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した人に10労働日が付与されるとされています(労働基準法 第39条)。

残日数が2週間分あれば、有給で埋められます。この期間の賃金は発生します。

方法2|欠勤として扱ってもらう

有給が残っていない場合はこちらになります。欠勤日の賃金は発生しません。

給与や賞与の計算にどう影響するかは会社の規程によります。就業規則の欠勤の扱いを確認してください。

無断で行かないのとは違う

出社しないことと、辞める意思を伝えることは別です。伝えずに出社をやめると、契約が続いたままになります。

その状態では書類が発行されず、給与の精算も進みません。連絡が続く原因にもなります。

有給で埋める 欠勤で埋める 無断で行かない
賃金 発生する 発生しない 発生しない
契約 2週間後に終了 2週間後に終了 終わらない
書類の発行 進む 進む 進まない
会社からの連絡 依頼先が窓口になる 同上 続く

契約まで即日で終わる例外

条件が違っていた場合には、2週間を待たない扱いが条文にあります。

前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

——労働基準法 第15条第2項(e-Gov 法令検索)

即時と書かれています。求人票や労働条件通知書の内容と実際が違う場合に使えます。

当てはまる可能性がある違い

  • 提示された基本給と実際の支給額が違う
  • 固定残業代が含まれることを事前に示されていなかった
  • 配属先や職種が明示された内容と違う
  • 勤務地が説明と違い、通勤できない

必要なのは違いを示せる材料

求人票の控え、労働条件通知書、内定通知のメール、実際の給与明細。この4つを揃えてください。

主張するには、何と何が違うのかを示す必要があります。

引っ越しを伴っていた場合

同じ第15条の第3項は、就業のために住居を変更した人が契約解除の日から14日以内に帰郷する場合、帰郷の旅費を会社が負担すると定めています。

「今日辞めたい」と思ったときの最短手順

深夜や早朝に決心して検索している方向けに、順番だけ書きます。

1. 有給の残日数を調べる

給与明細か勤怠システムで確認できます。2週間分あるかどうかで、この先の選択肢が決まります。

深夜で確認できない場合は、翌朝の始業前に見られる範囲で構いません。

2. 退職日を決める

今日を起算日にすると、最短の退職日は2週間後です。有給が残っていればその日数を足します。

3. 出社しない期間の扱いを決める

有給で埋めるのか、欠勤にするのか。ここを決めておくと、依頼するときのやり取りが1往復で済みます。

4. 伝える方法を決める

自分で連絡できるなら、メールでも成立します。連絡すること自体が負担なら、間に入る相手を探す段階になります。

混同すると困る3つのこと

健康保険の切り替え時期

資格を失うのは契約が終わった日です。出社しなくなった日ではありません。

任意継続を選ぶ場合は期限があります。協会けんぽの案内か、加入していた健康保険組合の案内で確認してください。

最後の給料の計算

有給で埋めたか欠勤で埋めたかで金額が変わります。依頼する前に有給の残日数を確認しておくと、想定とずれません。

振り込まれない場合は、労働基準法23条により、権利者の請求があったときは7日以内に支払うこととされています。条文は「請求があった場合」としているので、請求してください。

離職票の日付

離職日は契約が終わった日です。失業給付の手続きで使うため、自分の認識と一致しているかを確認してください。

契約期間が決まっている場合は別

契約社員やパートで期間が定められている場合、民法627条は使えません。

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。

——民法 第628条(e-Gov 法令検索)

「やむを得ない事由」が要件になります。自分の契約がどちらかは、労働条件通知書の契約期間の欄で分かります。

サービスの「即日対応」が意味すること

公式サイトの「即日対応」は、依頼したその日に会社へ連絡するという意味で使われるのが一般的です。

連絡が入れば出社しない状態は始まりますが、契約の終了は別です。契約がいつ終わるかをどう説明しているかを確認してください。

深夜や早朝に動きたい場合は、受付時間が合うかどうかも見てください。ここは実務上いちばん効きます。

自分の場合どうなるか

依頼先ごとに、対応できるとされている範囲
依頼先退職の意思を会社に伝える有給・退職日・未払い賃金の話し合い損害賠償の請求や訴訟への対応
弁護士対応できる対応できる対応できる
労働組合対応できる団体交渉として対応できる対応範囲外
民間企業対応できる対応範囲外対応範囲外

労働組合の代表者や委任を受けた者は、労働組合法第6条により使用者と交渉する権限を有するとされています。いっぽう弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を業として取り扱うことは弁護士法第72条で禁じられており、民間企業が会社と交渉した場合はこの規定に触れる可能性が指摘されています。自分の事情がどれにあたるかの判断は弁護士の領分です。条文:労働組合法弁護士法(e-Gov法令検索・2026年8月確認)

有給を使って埋めるだけなら、争いは起きません。会社が有給を認めないと言ってきた場合は、話し合いになります。

その可能性があるかどうかで、依頼先の選び方が変わります。残日数を先に確認してください。

依頼先を選ぶなら

有給が残っていない、あるいは会社が認めそうにないなら、話し合いができる立場が必要になります。争いが何もないなら、伝えるところまでで足ります。

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先に決めるのは退職日

「今日から行かない」を実現するには、退職日を決めることが先です。有給の残日数が分かれば、最短の日は自動的に決まります。

手順は辞めたいのに言えないときにまとめています。

よくある質問

有給が残っていない場合、今日から行かなくてもいいですか。

欠勤として扱ってもらう形になります。欠勤日の賃金は発生せず、給与や賞与の計算にどう影響するかは会社の規程によります。無断で行かないのとは違い、退職の意思を伝えたうえで欠勤の扱いを求めることになるため、伝えた日付を残しておいてください。

会社が2週間より前の退職日を認めてくれました。それで成立しますか。

双方が合意すれば、2週間より前の日を退職日にすることができます。民法627条は最短の期間を定めたもので、合意による短縮を禁じてはいません。合意した内容は書面かメールで残しておいてください。

バックレるのと何が違いますか。

無断で出社をやめると、退職の意思表示がないため契約が続いたままになります。書類が発行されず、給与の精算も進みません。連絡が続く原因にもなります。出社しないことと、辞める意思を伝えることは別なので、伝えるところは必ず行ってください。

即日対応と書いてあるサービスなら、今日中に辞められますか。

即日対応は「依頼したその日に会社へ連絡する」という意味で使われるのが一般的です。連絡が入れば出社しない状態は始まりますが、契約の終了は別の話です。契約がいつ終わるかを公式サイトでどう説明しているか確認してください。

契約社員でも即日で辞められますか。

契約期間が決まっている場合は民法627条ではなく628条の話になり、やむを得ない事由があるときに直ちに解除できるとされています。要件が異なるため、労働条件通知書の契約期間の欄を先に確認してください。

料金と対応範囲を見てから決められます

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