退職代行を使ったその後はどうなる|依頼した日から3か月の流れ

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目次
  1. 依頼した当日に起きること
  2. 会社への連絡が入る
  3. 出社しない期間をどう扱うか
  4. 会社から自分に連絡が来ることもある
  5. 数日以内に決まること
  6. 貸与品の返却
  7. 私物の引き取り
  8. 引き継ぎ資料
  9. 2週間後に契約が終わる
  10. 退職後まもなく必要になる手続き
  11. 健康保険
  12. 年金
  13. 住民税
  14. 離職票が届いたら
  15. いつ届くか
  16. 離職理由の欄を必ず見る
  17. 手続きの流れ
  18. 手続きの期限をまとめる
  19. 転職への影響について言えること
  20. 履歴書に辞め方を書く欄はない
  21. 前の会社が転職先に伝えることについて
  22. 退職の証明書は項目を指定できる
  23. 最後の給料が振り込まれない場合
  24. 想定と違うことが起きる場面
  25. 会社が連絡に応じない
  26. 会社が有給を認めない
  27. 退職日を動かすよう言われる
  28. 依頼先を選ぶなら
  29. 申し込む前に決めておくと早い

依頼したあと何が起きるのか分からないまま申し込むのは不安なものです。ここでは、依頼した日から3か月ほどの流れを時系列で並べます。

先に全体像を書きます。会社とのやり取りは最初の数日で終わり、そのあとは書類の手続きが中心になります。依頼先が担うのは前半で、後半は自分で進めます。

依頼した日からの流れ

当日 依頼先から会社へ連絡。出社しない状態が始まる 数日以内 貸与品の返却方法・私物の扱いが決まる 2週間後 契約が終わる(民法627条)。ここまでは在籍 退職後まもなく 健康保険・年金の切り替え。期限がある 離職票が届いたら ハローワークで失業給付の手続き 依頼先が担うのは上の2つ。下の3つは自分で進める
後半は自分の手続きです。依頼先の対応範囲は退職の連絡までが一般的です。

依頼した当日に起きること

会社への連絡が入る

依頼先から会社へ連絡が入ります。連絡する時間帯は事前に決められるのが一般的です。

この時点から出社しない状態が始まります。ただし契約が終わったわけではありません。在籍したまま出社しない、という状態です。

出社しない期間をどう扱うか

残っている有給を使うか、欠勤として扱ってもらうかのどちらかになります。

有給を使えば賃金が発生し、欠勤なら発生しません。有給の残日数によって、最後の給料の金額が変わります。

会社から自分に連絡が来ることもある

依頼先から「本人に直接連絡しないように」と伝えるのが一般的ですが、会社にそれに従う義務はありません。

連絡が来た場合の扱いは依頼先によって違います。申し込み前に確認しておく項目のひとつです。

数日以内に決まること

貸与品の返却

制服・パソコン・社員証・鍵などの返却方法が決まります。郵送で返すのが一般的です。

送った記録が残る方法を選んでください。数量の食い違いを主張されたときに、発送の事実を示せます。

私物の引き取り

ロッカーや机に残した私物を、送ってもらうか取りに行くかを決めます。処分してもらうという選択もあります。

引き継ぎ資料

引き継ぎは就業規則に定めがあることは多いものの、法令上の義務として課されているものではありません。ただし何も残さないと連絡が続く原因になります。

担当案件と進捗、連絡先の一覧をデータで共有フォルダに置いておけば足ります。

2週間後に契約が終わる

期間の定めのない雇用契約について、民法第627条は次のように定めています。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

——民法 第627条(e-Gov 法令検索)

「即日退職」という言葉が使われますが、出社しなくなる日と、契約が終わる日は別です。

即日で変わるのは出社の有無で、契約の終了は2週間後です。ここを混同すると、健康保険の切り替え時期を間違えます。

退職後まもなく必要になる手続き

ここからは自分で進めます。依頼先の対応範囲には含まれないのが一般的です。

健康保険

3つの選択肢があります。それぞれ期限があるので、退職前に方針を決めておいてください。

選択肢 手続き先 特徴
任意継続 加入していた健康保険 保険料は全額自己負担になる
国民健康保険 市区町村 前年の所得で保険料が決まる
家族の扶養 家族の勤務先 収入の条件がある

年金

厚生年金から国民年金への切り替えが必要になる場合があります。手続きは市区町村の窓口です。

住民税

在職中は給与から天引きされていたものが、自分で納める形に変わることがあります。納付書が届きます。

まとまった金額になることがあるので、最後の給料が思ったより少ない原因にもなります。

離職票が届いたら

いつ届くか

会社が手続きをしてから発行されるため、退職後しばらくかかります。届かない場合はハローワークに相談できます。

離職理由の欄を必ず見る

ここが失業給付の受け取り方を左右します。

自己都合とされた場合、雇用保険法第33条により、待期期間の満了後さらに1か月以上3か月以内は基本手当が支給されません。

認定するのは会社ではなく公共職業安定所長です。記載に納得できない場合は申し出ることができます。詳しくは退職勧奨を自己都合にされたときにまとめています。

手続きの流れ

ハローワークの手続きの案内に沿って進めます。離職票のほか、本人確認書類などが必要になります。

手続きの期限をまとめる

期限があるものを先に押さえておくと、あとで慌てません。

手続き いつまでに 手続き先
健康保険(任意継続を選ぶ場合) 退職後の早い時期。期限は加入先で確認 加入していた健康保険
健康保険(国民健康保険を選ぶ場合) 退職後すみやかに 市区町村
年金の切り替え 退職後すみやかに 市区町村
失業給付の手続き 離職票が届いてから ハローワーク
住民税の納付 納付書に記載の期日 市区町村

任意継続には期限があり、過ぎると選べなくなります。保険料を比べる時間を取りたいなら、退職前に調べておいてください。

窓口の一覧は公的な相談窓口の一覧にまとめています。

転職への影響について言えること

履歴書に辞め方を書く欄はない

履歴書に書くのは会社名と在籍期間です。どう辞めたかを書く欄はありません。

面接で退職理由を聞かれた場合も、代行を使ったかどうかまで説明する義務はありません。

前の会社が転職先に伝えることについて

労働基準法第22条第4項は、次のように定めています。

使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

——労働基準法 第22条第4項(e-Gov 法令検索)

就業を妨げる目的で第三者と通信することが禁じられています。

退職の証明書は項目を指定できる

同じ第22条の第3項は、証明書に労働者が請求しない事項を記入してはならないと定めています。

つまり必要な項目だけを請求できます。退職の事由を書かれたくない場合は、それ以外の項目を指定してください。

最後の給料が振り込まれない場合

労働基準法第23条は次のように定めています。

使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

——労働基準法 第23条(e-Gov 法令検索)

7日以内とありますが、条件が付いています。「権利者の請求があつた場合においては」です。

黙って待っていても始まりません。請求したうえで、請求した日付を残してください。

想定と違うことが起きる場面

流れどおりに進まないこともあります。よくある3つを挙げます。

会社が連絡に応じない

退職の意思表示は相手に到達すれば効力が生じるとされているため、会社が返事をしないこと自体で退職が止まるわけではありません。

ただし書類の発行が滞ることはあります。離職票が届かない場合はハローワーク、賃金が支払われない場合は労働基準監督署が窓口になります。

会社が有給を認めない

有給が残っているのに使わせないと言われるケースです。ここは伝えるだけのサービスでは対応範囲外になります。

依頼する前に残日数を確認しておくと、この事態を予測できます。

退職日を動かすよう言われる

「後任が決まるまで」と求められることがあります。応じる義務はありませんが、応じる場合は日付を切ってください。

期日を決めずに了承すると、有給の消化日程が確保できなくなります。

依頼先を選ぶなら

ここまで見たとおり、依頼先が担うのは前半だけです。後半の手続きが自分で進むかどうかは、どこに頼んでも変わりません。

差が出るのは、会社との間に争点がある場合です。有給の消化を断られた、未払いがある、といった状況では、話し合いができる立場かどうかで結果が変わります。

依頼したあとの流れを確認してみる

申し込む前に決めておくと早い

当日にやり取りを1往復で済ませるために、次の3つを先に決めておいてください。

  1. 退職日(有給の残日数から逆算する)
  2. 貸与品の返却方法と私物の扱い
  3. 書類の送付先

判断の材料は辞めたいのに言えないときにまとめています。

よくある質問

退職代行を使ったことは履歴書に書く必要がありますか。

履歴書に書くのは在籍した会社名と在籍期間で、辞め方を書く欄はありません。面接で退職理由を聞かれた場合も、代行を使ったかどうかまで説明する義務はありません。在籍期間と、次に何をしたいかを答えられれば足ります。

前の会社が転職先に何か言うことはありますか。

労働基準法第22条第4項は、あらかじめ第三者と謀り労働者の就業を妨げることを目的として通信することを禁じています。また同条第3項は、退職時の証明書に労働者が請求しない事項を記入してはならないと定めています。証明書は請求する項目を自分で指定できます。

依頼したあと、自分は何もしなくていいのですか。

会社との連絡は依頼先が担いますが、書類の受け取りと返送、健康保険と年金の切り替え、失業給付の手続きは自分で行います。依頼先の対応範囲は退職の連絡までで、退職後の手続きは含まれないのが一般的です。

退職日までの給料は出ますか。

働いた分の賃金は支払われます。労働基準法第23条は、退職の場合に権利者の請求があったときは7日以内に賃金を支払うと定めています。条文は「請求があった場合」としているため、振り込まれないときは請求してください。有給を使った期間は賃金が発生し、欠勤とした期間は発生しません。

失業給付はいつから受け取れますか。

離職票が届いてからハローワークで手続きをします。自己都合とされた場合は、待期期間の満了後さらに1か月以上3か月以内は基本手当が支給されないと雇用保険法33条が定めています。離職理由の認定は公共職業安定所長が行うため、記載に納得できない場合は申し出ることができます。

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