最後の給料が振り込まれない・手渡しと言われた|請求してから7日

カテゴリ: 今すぐ払うお金がない

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目次
  1. 条文には条件が付いている
  2. だから最初にやることは請求
  3. 第2項も読んでおく
  4. 請求の仕方
  5. 日付が残る方法にする
  6. 書く内容
  7. 送信の記録を残す
  8. 「取りに来い」と言われた場合
  9. 依頼するときの伝え方
  10. 応じてもらえない場合
  11. 金額が少ない場合
  12. 内訳の提示を求める
  13. 控除の根拠を確認する
  14. 相殺されている場合
  15. 最後の給料はいつ振り込まれるのか
  16. 通常の支払日に振り込まれる形が多い
  17. 日割りの計算方法は2通りある
  18. 有給を使った日は控除されない
  19. 貸与品の返却を条件にされた場合
  20. 相談する窓口
  21. 労働基準監督署
  22. 総合労働相談コーナー
  23. 誰に頼めるか
  24. 依頼先を選ぶなら
  25. 今日やるのは請求だけでいい

辞めたのに最後の給料が入らない。あるいは「取りに来てください」と言われて、出社したくないので止まっている。

条文には期限が書かれています。ただし多くの説明が落としている条件があります。

7日はいつから数えるか

待っているだけ 7日は始まらない 請求した日 ここから7日以内に支払うとされている 条文は「権利者の請求があつた場合においては」 請求は口頭でもよいが、日付が残る方法にする 争いのある部分があっても 異議のない部分は期間内に支払うとされている
条件を落とすと「待っていれば7日で入る」と誤解します。

条文には条件が付いている

労働基準法第23条は次のように定めています。

使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

——労働基準法 第23条(e-Gov 法令検索)

7日以内という期限の前に、「権利者の請求があつた場合においては」という条件が置かれています。

だから最初にやることは請求

黙って待っていても起算しません。請求して初めて7日が始まります。

多くのページが期限だけを紹介していますが、条件を落とすと「待っていれば入る」と誤解します。

第2項も読んでおく

金額に争いがある場合でも、異議のない部分は期間内に支払うとされています。

「金額で揉めているから全額止める」という扱いは、この条文の想定と違います。一部だけでも支払いを求められます。

請求の仕方

日付が残る方法にする

口頭でも請求にはなりますが、日付を示せる形にしてください。メールが手軽です。

書く内容

  1. 退職した日
  2. 支払われていない期間の賃金であること
  3. 振込先の口座
  4. 支払いを求める旨

長く書く必要はありません。感情的な表現は入れないほうが話が早く終わります。

送信の記録を残す

送信済みフォルダをそのまま残しておいてください。あとで相談するときの資料になります。

「取りに来い」と言われた場合

受け取りのために出社する義務があるわけではありません。

労働基準法第24条は次のように定めています。

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

——労働基準法 第24条(e-Gov 法令検索)

振込は、労働者の同意にもとづいて行われる支払い方法です。在籍中に振込で受け取っていたなら、その口座への振込を依頼できます。

依頼するときの伝え方

「振込での支払いをお願いします」と口座を添えて伝えれば足ります。理由を説明する必要はありません。

応じてもらえない場合

その回答も記録してください。労働基準監督署に相談する際の材料になります。

金額が少ない場合

内訳の提示を求める

日割りの計算方法、控除の内容、有給を使った日数の扱い。この3つを聞けば、差の理由が分かります。

内訳を求めるところまでは、争いにはなりません。

控除の根拠を確認する

制服代、研修費、備品代などが引かれていることがあります。

24条の全額払いには例外があり、所得税や社会保険料のように法令が定めているものと、事業場で結ばれた書面による協定にもとづくものに限られます。明細に載っている項目がどちらなのかを聞いてください。

引かれていたもの 確認すること
社会保険料・税 通常の控除。金額が妥当か
家賃相当額 労使協定や社宅規程があるか
制服代・備品代 控除の根拠があるか
研修費・違約金 16条・17条の問題になりうる

研修費の返還については辞めるなら研修費を返せと言われたにまとめています。

相殺されている場合

労働基準法第17条は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならないと定めています。

貸付金と給料を勝手に相殺されている場合は、この条文の問題になります。

最後の給料はいつ振り込まれるのか

退職したその週に入る、と思っている方がいますが、通常はそうなりません。

通常の支払日に振り込まれる形が多い

締め日と支払日のサイクルは在籍中と変わらないのが一般的です。月末締め翌月25日払いの会社を月の途中で辞めたなら、その25日が支払日になります。

「7日以内」は請求したときの期限であって、請求していない状態での通常の支払いは、規程どおりの日付で行われます。

日割りの計算方法は2通りある

同じ日数だけ働いても、計算方法によって金額が変わります。

方法 計算の考え方
日割り支給 月給を所定労働日数で割り、出勤日数を掛ける
欠勤控除 月給から、出勤しなかった日数分を引く

どちらを使うかは賃金規程に書かれています。金額が想定と違う場合、まずここを見てください。

有給を使った日は控除されない

退職前に有給を消化した日は、賃金が支払われる日です。その日数分が引かれていないかを明細で確認してください。

貸与品の返却を条件にされた場合

「返さないと払わない」と言われることがあります。

賃金の支払いと、貸与品の返却は別の義務です。返却を条件に支払いを止める根拠は乏しくなります。

ただし返却自体は進めてください。送った記録が残る方法で返し、その控えを保管しておくと話が早く終わります。

返し方は制服・貸与品を会社に行かずに返すにまとめています。

相談する窓口

労働基準監督署

賃金の未払いは労働基準法に関わる問題なので、ここが窓口になります。

持っていくもの。

  1. 給与明細(過去のものも含めて)
  2. 雇用契約書か労働条件通知書
  3. 請求したことが分かる記録
  4. 会社からの回答

所在地の一覧から、勤務先を管轄する署を探せます。

総合労働相談コーナー

どこに相談すればよいか分からない段階なら、こちらで構いません。無料です。

夜間や休日しか動けない場合は労働条件相談ほっとラインが使えます。

誰に頼めるか

依頼先ごとに、対応できるとされている範囲
依頼先退職の意思を会社に伝える有給・退職日・未払い賃金の話し合い損害賠償の請求や訴訟への対応
弁護士対応できる対応できる対応できる
労働組合対応できる団体交渉として対応できる対応範囲外
民間企業対応できる対応範囲外対応範囲外

労働組合の代表者や委任を受けた者は、労働組合法第6条により使用者と交渉する権限を有するとされています。いっぽう弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を業として取り扱うことは弁護士法第72条で禁じられており、民間企業が会社と交渉した場合はこの規定に触れる可能性が指摘されています。自分の事情がどれにあたるかの判断は弁護士の領分です。条文:労働組合法弁護士法(e-Gov法令検索・2026年8月確認)

請求して支払われるなら、争いにはなりません。応じない、金額で揉めている、という段階からは交渉です。

23条を根拠に未払い分を支払わせるところまでは、辞めることを伝えるだけの立場では踏み込めません。

依頼先を選ぶなら

まだ在籍していて、辞めるところから頼みたい場合は、未払いが起きる可能性を先に伝えてください。対応範囲が変わります。

すでに退職済みで未払いだけが残っているなら、労働基準監督署への相談が先になります。

未払いの請求を含めて頼む場合の相談先を見てみる

今日やるのは請求だけでいい

条文の起算点は請求です。メールを1通送れば、そこから7日が始まります。

送った記録を残したうえで、応じない場合の相談先を確認しておいてください。

よくある質問

退職して1か月経ちますが振り込まれません。

まず請求してください。労働基準法23条は「権利者の請求があつた場合においては、七日以内に」と定めており、請求が起算点になります。メールなど日付が残る方法で、支払いを求める旨と振込先を伝えてください。応じない場合は労働基準監督署に相談できます。

会社に取りに来いと言われました。

受け取りのために出社する義務があるわけではありません。振込での支払いを依頼できます。同法24条は賃金を通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならないと定めており、振込は労働者の同意にもとづいて行われる方法です。希望を伝えてください。

貸与品を返さないと給料を払わないと言われました。

賃金の支払いと、貸与品の返却は別の義務です。返却を条件に支払いを止める根拠は乏しくなります。ただし返却自体は進めてください。送った記録が残る方法で返し、その控えを保管しておくと話が早く終わります。

制服代や研修費が引かれていました。

労働基準法24条は賃金の全額払いを定めています。天引きが認められるのは、法令が定めているものと、事業場で結ばれた書面による協定に載っている項目に限られるとされています。何を根拠に引いたのかの提示を求めてください。示されない場合は明細を持って労働基準監督署に相談できます。

金額が想定より少ないのですが、争うほどか分かりません。

内訳の提示を求めるところまでは、争いにはなりません。日割りの計算方法、控除の内容、有給を使った日数の扱いを聞けば、差の理由が分かります。そのうえで納得できなければ相談に進んでください。

料金と対応範囲を見てから決められます

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