目次
- 条文が定めている期限
- 在職者と退職者で期限が違う
- 2通作られる
- 退職金がある場合
- 何に使う書類か
- 転職先に出す場合
- 出さなかった場合
- 届かない場合の手順
- 1. 会社に交付を求める
- 2. 期限を確認する
- 3. 応じない場合は税務署へ
- 4. 持っていくもの
- 窓口を間違えない
- いつ届くのが普通か
- 最後の給料の支払い後
- 退職金がある場合
- 郵送で届く
- 記載を確認する
- 支払金額
- 源泉徴収税額
- 社会保険料等の金額
- 摘要欄
- 金額が合わない場合
- 確定申告が必要になる場合
- 年内に転職しなかった
- 転職先に間に合わなかった
- 払いすぎている可能性
- いつ申告するか
- 確定申告でやること
- 必要なもの
- 保険料の控除を忘れない
- 提出の方法
- 再発行してもらえるか
- なくした場合
- 会社が廃業した場合
- 何年前まで
- 誰に頼めるか
- 依頼先を選ぶなら
- 退職日から1か月を数える
転職先から源泉徴収票を求められたのに、前の会社から届かない。あるいは確定申告の時期になっても手元に無い。
この書類には交付の期限が条文で決まっています。
期限と窓口
条文が定めている期限
所得税法第226条第1項は次のように定めています。
(前略)その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
——所得税法 第226条(e-Gov 法令検索)
在職者と退職者で期限が違う
在職している人は翌年1月31日まで。年の途中で退職した人は退職の日以後1か月以内です。
2通作られる
1通が税務署へ、1通が本人へ。会社は税務署にも同じものを出しています。
退職金がある場合
同条第2項は、退職手当等の源泉徴収票についても、退職の日以後1か月以内に交付しなければならないと定めています。
給与の分と退職手当等の分で、2枚受け取ることになります。
何に使う書類か
| 場面 | 使い方 |
|---|---|
| 転職先の年末調整 | 前職の分を合算して精算する |
| 確定申告 | 収入と源泉徴収税額の証明 |
| 住宅ローンの審査 | 収入の証明として求められる |
| 保育園などの申請 | 所得を示す書類として使う |
転職先に出す場合
同じ年に転職したなら、前職の分を転職先に出して年末調整をしてもらう形になります。
出さなかった場合
転職先での年末調整に前職の分が入らないため、自分で確定申告して精算することになります。
届かない場合の手順
1. 会社に交付を求める
記録の残る方法で伝えてください。
令和◯年分の源泉徴収票の交付をお願いいたします。 送付先は下記の住所でお願いいたします。
期限を過ぎている場合は、その旨も添えて構いません。
2. 期限を確認する
退職日から1か月を数えてください。まだ経っていないなら、待つ期間です。
最後の給料の支払いと前後して届く形が一般的なので、給与の支払日も目安になります。
3. 応じない場合は税務署へ
源泉徴収票が交付されない旨を税務署に届け出る手続きがあります。
届出を受けて、税務署から会社への行政指導が行われます。
4. 持っていくもの
- 給与明細(その年の分)
- 退職した日が分かるもの
- 会社に請求した記録
- 本人確認の書類
明細があれば、支払われた金額を示せます。
窓口を間違えない
| 書類 | 根拠となる法律 | 相談先 |
|---|---|---|
| 源泉徴収票 | 所得税法 | 税務署 |
| 離職票 | 雇用保険法施行規則 | ハローワーク |
| 未払いの賃金 | 労働基準法 | 労働基準監督署 |
| 退職証明書 | 労働基準法22条 | 労働基準監督署 |
源泉徴収票は税の書類なので、労働基準監督署に持っていっても管轄が違います。
離職票が届かない場合は離職票が届かないにまとめています。
いつ届くのが普通か
最後の給料の支払い後
その年に支払われた金額が確定してから作られるため、最後の給料が支払われた後になります。
月末締め翌月25日払いの会社を月の途中で辞めたなら、その25日以降ということになります。
退職金がある場合
退職手当等の分は別に作られます。退職金の支払いが遅い会社だと、給与の分より後に届くことがあります。
2枚あるはずのところ1枚しか届いていない、という状態に気づけるよう、退職金の有無を確認しておいてください。
郵送で届く
受け取りのために出社する必要はありません。送付先の住所を先に伝えておけば、そのまま届きます。
引っ越しの予定があるなら、いつから新しい住所になるかまで伝えてください。1か月以内という期限の途中で移ると行き違います。
記載を確認する
届いたら、次の項目を見てください。
支払金額
その年に支払われた給与の総額です。明細の合計と照らしてください。
源泉徴収税額
引かれた所得税の額です。ここが確定申告の計算に使われます。
社会保険料等の金額
控除された社会保険料の合計です。
摘要欄
前職の分が合算されている場合、その旨が書かれます。
金額が合わない場合
明細と食い違うなら、会社に確認してください。控除の内容に疑問がある場合は給料から勝手に天引きされたを先に読んでください。
確定申告が必要になる場合
年内に転職しなかった
年末時点でどこにも在籍していないなら、年末調整が行われません。自分で申告します。
転職先に間に合わなかった
前職の分が入っていない状態なので、精算のために申告します。
払いすぎている可能性
年の途中で辞めて収入が減った場合、源泉徴収された所得税が多すぎることがあります。申告すると戻ることがあります。
いつ申告するか
翌年の申告の時期です。源泉徴収票は、それまで無くさずに保管してください。
確定申告でやること
必要なもの
- 前職の源泉徴収票
- 本人確認の書類とマイナンバーが分かるもの
- 国民健康保険料・国民年金保険料を払った額が分かるもの
- 生命保険料などの控除証明書
- 還付先の口座が分かるもの
保険料の控除を忘れない
退職後に自分で払った国民健康保険料と国民年金保険料は、社会保険料控除の対象になります。年末調整で入っていないぶん、申告で入れられます。
納付書の控えや、口座から引き落とされた記録を残しておいてください。
提出の方法
税務署の窓口、郵送、電子申告のいずれでも行えます。管轄の税務署は住んでいる場所で決まります。
再発行してもらえるか
なくした場合
会社に再発行を依頼できます。同じ内容のものが作られます。
会社が廃業した場合
税務署に相談してください。会社が提出した分の情報が税務署にあります。
何年前まで
過去の分も依頼できます。ただし会社の保存期間を過ぎていると難しくなるため、必要なら早めに動いてください。
誰に頼めるか
| 依頼先 | 退職の意思を会社に伝える | 有給・退職日・未払い賃金の話し合い | 損害賠償の請求や訴訟への対応 |
|---|---|---|---|
| 弁護士 | 対応できる | 対応できる | 対応できる |
| 労働組合 | 対応できる | 団体交渉として対応できる | 対応範囲外 |
| 民間企業 | 対応できる | 対応範囲外 | 対応範囲外 |
労働組合の代表者や委任を受けた者は、労働組合法第6条により使用者と交渉する権限を有するとされています。いっぽう弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を業として取り扱うことは弁護士法第72条で禁じられており、民間企業が会社と交渉した場合はこの規定に触れる可能性が指摘されています。自分の事情がどれにあたるかの判断は弁護士の領分です。条文:労働組合法/弁護士法(e-Gov法令検索・2026年8月確認)
書類を送ってもらうよう伝えるだけなら、対応範囲は伝えるところまでで足ります。
金額の記載を巡って会社と主張が食い違っている場合は、明細の中身を説明させる場面になります。扱える相手が変わります。
依頼先を選ぶなら
交付の期限である1か月を過ぎたあとも催促してもらえるかを、申し込み前に確認してください。対応が終わっていると、税務署への届出まで自分で動くことになります。
主要なサービスの料金を並べた比較はどこに頼むかにまとめています。
退職日から1か月を数える
まだ経っていないなら待つ期間です。過ぎているなら、記録の残る方法で1通請求してください。
それでも出ない場合は税務署に届け出られます。ほかの手続きの順番は退職したあとに必要な手続きにまとめています。
よくある質問
源泉徴収票はいつ届きますか。
所得税法226条1項は、年の中途において退職した居住者について、その退職の日以後1か月以内に交付しなければならないと定めています。最後の給料の支払いと前後して届く形が一般的です。
期限を過ぎても届きません。
まず会社に交付を求めてください。応じない場合は、税務署に源泉徴収票が交付されない旨の届出ができます。税務署から会社への行政指導が行われます。労働基準監督署ではなく税務署が窓口です。
退職金の分の源泉徴収票は別ですか。
別に作成されます。同条2項は、退職手当等の源泉徴収票について、退職の日以後1か月以内に交付しなければならないと定めています。給与の分と2枚受け取ることになります。
転職先の年末調整に間に合いません。
間に合わない場合は、自分で確定申告をする形になります。翌年の申告の時期に、前職と現職の分をまとめて精算します。届いた時点で保管しておいてください。
会社と連絡が取れません。
税務署への届出で進められます。会社に直接連絡しなくても手続きが動きます。届出の際に、いつ請求してどう回答があったかを説明できるようにしておいてください。
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