パート・アルバイトが辞めたい|正社員と同じ2週間で辞められる

カテゴリ: 揉めてはいない

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目次
  1. 期間の定めがなければ2週間
  2. 定めがない場合
  3. 定めがある場合
  4. 確認する場所
  5. 「代わりを見つけてから」と言われたら
  6. 探す義務を定めた条文はない
  7. それでも話が進まない場合
  8. シフトが決まっていると言われた場合
  9. 有給はパート・アルバイトにもある
  10. ゼロだと思い込まない
  11. 残っていれば退職日に足す
  12. 最後の給料の受け取り方
  13. 手渡しと言われた場合
  14. 制服や貸与品の返却
  15. 学生・扶養内で働いている場合
  16. 学生かどうかで扱いは変わらない
  17. 扶養内で働いている場合
  18. 少人数の職場で言い出せない場合
  19. 店長が忙しくて話す機会がない
  20. 同僚に迷惑がかかると感じる
  21. 一度断られて言い出せなくなった
  22. 依頼するかどうかの判断
  23. 依頼先を選ぶなら
  24. 先に見るのは契約期間の欄

バイトなら簡単に辞められると思っていたのに、引き止められて動けなくなる。よくある状況です。

先に結論を書きます。パート・アルバイトでも、辞めるまでの日数は正社員と変わりません。扱いを決めているのは雇用形態の名前ではなく、契約に期間の定めがあるかどうかです。

そして「代わりを見つけてから」と言われても、それに従う義務を定めた条文はありません。

名前ではなく契約書で決まる

「パート」「アルバイト」は呼び名 見るのは契約期間の欄 定めなし 正社員と同じ 2週間で終了 定めあり 満了で終わるか 628条の話になる シフトが決まっていることは、契約期間とは別 代わりを探す義務を定めた条文はない
呼び名で辞めやすさが決まるわけではありません。

期間の定めがなければ2週間

多くのパート・アルバイトは、契約期間の定めがない形か、数か月ごとの更新のどちらかです。

定めがない場合

民法第627条により、申し入れから2週間で契約が終わります。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

——民法 第627条(e-Gov 法令検索)

正社員と同じ条文です。扱いに差はありません。

定めがある場合

3か月更新などの形なら、期間満了で更新しないのがいちばん単純です。途中で辞めたい場合は民法628条の「やむを得ない事由」の話になります。

詳しくは契約社員が期間の途中で辞めたいにまとめています。

確認する場所

労働条件通知書か雇用契約書の「契約期間」の欄です。書類をもらっていない場合は、会社に交付を求められます。

「代わりを見つけてから」と言われたら

いちばん多い引き止め方です。

探す義務を定めた条文はない

人員の補充は会社が行うことです。辞める側が後任を用意しなければならない、という定めはありません。

それでも話が進まない場合

正論を伝えても、その場では動かないことがあります。話の形を変えるほうが早く進みます。

「代わりが見つかるまで」ではなく「◯月◯日で辞めます。それまでのシフトはどうしますか」と、日付を先に置いてください。

期日のない了承をすると、そのまま数か月動かなくなります。

シフトが決まっていると言われた場合

すでに入れているシフトは予定であって、契約期間とは別のものです。

ただし現実には調整が必要になるので、退職日をいつにするかという形で話すほうが具体的になります。

有給はパート・アルバイトにもある

年次有給休暇について、労働基準法第39条は次のように定めています。

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

——労働基準法 第39条(e-Gov 法令検索)

6か月の継続勤務と8割以上の出勤が要件です。所定労働日数が少ない場合は、日数が比例して決まる仕組みになっています。

ゼロだと思い込まない

「バイトに有給はない」と言われることがありますが、要件を満たしていれば付与されます。

給与明細か勤怠システムで残日数を確認してください。分からなければ、辞める話をせずに残日数だけ問い合わせることもできます。

残っていれば退職日に足す

残日数が分かれば、退職日を逆算できます。詳しい手順は有給を全部使ってから辞めるにまとめています。

最後の給料の受け取り方

働いた分の賃金は発生します。労働基準法23条は、退職の場合に権利者の請求があったときは7日以内に賃金を支払うと定めています。

手渡しと言われた場合

出社しづらい状況なら、振込での支払いを依頼できます。シフトが終わっている人が受け取りのためだけに店舗へ出向く必要はありません。

制服や貸与品の返却

郵送で返せるかを確認してください。送った記録が残る方法にすると、あとで揉めません。

項目 出社せずに済ませられるか
最後の給料 振込を依頼できる
制服・貸与品 郵送で返せることが多い
私物の引き取り 送ってもらう・処分を依頼できる
離職票などの書類 郵送で届く

学生・扶養内で働いている場合

学生かどうかで扱いは変わらない

労働契約を結んでいる以上、辞める手続きは同じです。年齢や在学中であることによって辞めにくくなる規定はありません。

扶養内で働いている場合

年収の調整のために辞める、という理由でも構いません。理由を詳しく話す義務はありません。

ただし健康保険の扶養に入っている場合、退職後の手続きが家族の勤務先を経由します。家族に知られる経路になります。

伝わる経路の整理は退職代行を使うと親に連絡がいくのかにまとめています。

少人数の職場で言い出せない場合

パート・アルバイトの退職でいちばん多いのが、人間関係で言い出せないという状況です。

店長が忙しくて話す機会がない

シフトの合間に切り出そうとして、毎回タイミングを逃す。よくあります。

口頭にこだわらなくて構いません。シフトの合間を狙わずに、勤務時間外にメールを送れば同じ効力があります。日付が残るぶん、むしろ確実です。

同僚に迷惑がかかると感じる

シフトの調整は会社が行うことです。人員が足りていないのは、辞める側の責任ではありません。

引き継ぐ業務があるなら、手順をメモに残しておけば足ります。

一度断られて言い出せなくなった

前に伝えて流された経験があると、次を切り出しにくくなります。この場合は書面で日付を明示するほうが進みます。

「相談」ではなく「退職日の通知」という形にしてください。相談の形にすると、また保留にされます。

依頼するかどうかの判断

パート・アルバイトの退職で、代行を使う判断になるのは次のような場合です。

  • 店長やオーナーに直接言える状況ではない
  • 言ったのに取り合ってもらえない
  • 職場が少人数で、断りにくい関係になっている

争っていることが何もないなら、対応範囲は「伝えること」までで足ります。

依頼先ごとに、対応できるとされている範囲
依頼先退職の意思を会社に伝える有給・退職日・未払い賃金の話し合い損害賠償の請求や訴訟への対応
弁護士対応できる対応できる対応できる
労働組合対応できる団体交渉として対応できる対応範囲外
民間企業対応できる対応範囲外対応範囲外

労働組合の代表者や委任を受けた者は、労働組合法第6条により使用者と交渉する権限を有するとされています。いっぽう弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を業として取り扱うことは弁護士法第72条で禁じられており、民間企業が会社と交渉した場合はこの規定に触れる可能性が指摘されています。自分の事情がどれにあたるかの判断は弁護士の領分です。条文:労働組合法弁護士法(e-Gov法令検索・2026年8月確認)

有給の消化を断られている、給料が支払われないといった場合は、シフトの調整ではなく権利の主張になります。会社の予定と正面からぶつかるため、辞めることを伝えるだけの立場では踏み込めません。

依頼先を選ぶなら

料金は依頼先によって幅があります。雇用形態によって料金を分けている会社もあるため、総額でいくらになるかを公式サイトで確認してください。

主要なサービスの料金を並べた比較はどこに頼むかにまとめています。

争っていない場合の料金を見てみる

先に見るのは契約期間の欄

呼び名ではなく書類で決まります。労働条件通知書を確認してから、退職日を決めてください。

日程の組み方は退職は何日前に言えばいいのかにまとめています。

書類が見つからない場合も、退職日を決めることは先にできます。日付が決まれば、伝える形は書面でもメールでも構いません。

よくある質問

代わりの人を見つけてから辞めろと言われました。

人員の補充は会社が行うことで、辞める側の条件ではありません。それを義務づける条文もありません。ただし断りにくい状況では話が長引きます。退職日を先に伝え、その日までのシフトをどうするかという形に切り替えると具体的になります。

シフトが決まっているので辞められないと言われました。

決まっているシフトは予定であって、契約期間とは別です。期間の定めがない契約なら、申し入れから2週間で終了するとされています。ただしすでに入れているシフトをどうするかは調整の対象になるため、退職日をいつにするかで話すほうが進みます。

学生なので責任を問われないか心配です。

学生であるかどうかで扱いは変わりません。労働契約を結んでいる以上、辞める手続きも同じです。年齢や身分によって辞めにくくなる規定はありません。

バイトでも有給はありますか。

あります。雇入れの日から6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤していることが要件で、所定労働日数が少ない場合は日数が比例して決まります。給与明細か勤怠システムで残日数を確認してください。

給料は最後まで払われますか。

働いた分の賃金は発生します。労働基準法23条は、退職の場合に権利者の請求があったときは7日以内に賃金を支払うと定めています。手渡しでの受け取りを求められて出社しづらい場合は、振込での支払いを依頼できます。

料金と対応範囲を見てから決められます

公式サイトで料金と対応範囲を見る