目次
- 残業を断る根拠
- 時間外労働には上限がある
- 所定外労働そのものを断る
- 対象になる子の年齢
- 請求の仕方
- 除外される場合
- 時短勤務
- 事業主の義務
- 3歳を過ぎたら
- 除外される場合
- 代替の措置
- 制度を使っても不利益にならない
- 育児休業について
- 時短勤務について
- 不利益な扱いを受けた場合
- 記録の残し方
- 保育園に入れない場合
- 要件がある
- 給付の手続きも並行する
- 自治体の書類
- それでも辞める場合
- 離職理由の扱い
- 残業時間を数える
- 失業給付の受給期間
- 退職金への影響
- 進め方
- 1. 制度を請求する
- 2. 回答を記録する
- 3. 3か月ほど様子を見る
- 4. 退職日を決める
- 5. 逆算する
- 相談先
- 誰に頼めるか
- 依頼先を選ぶなら
- まず1か月24時間を請求する
復帰したものの、保育園の迎えに間に合わない。残業を断れず、休むたびに気を使う。この状態で辞めるかを考えている方に向けた記事です。
辞める前に使える制度が条文にあります。数字も書かれています。使ったうえで辞めるかを決めても遅くありません。
辞める前に使える3つ
残業を断る根拠
時間外労働には上限がある
育児・介護休業法第17条は次のように定めています。
事業主は、(中略)小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって次の各号のいずれにも該当しないものが当該子を養育するために請求したときは、制限時間(一月について二十四時間、一年について百五十時間をいう。(中略))を超えて労働時間を延長してはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。
——育児・介護休業法 第17条(e-Gov 法令検索)
制限時間は1か月24時間、1年150時間です。
所定外労働そのものを断る
同法第16条の8は、請求があった場合には所定労働時間を超えて労働させてはならないと定めています。
こちらは時間の上限ではなく、所定を超えること自体を止める形です。
対象になる子の年齢
どちらも小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者です。3歳までではありません。
請求の仕方
1か月以上1年以内の期間を定め、その初日と末日を明らかにして、開始予定日の1か月前までに請求します。
書面での請求が求められる形になっているため、会社の様式を確認してください。
除外される場合
引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者は、労使協定により請求できないものとして定められることがあります。
また「事業の正常な運営を妨げる場合」というただし書きがあります。断られた場合は、その理由を記録してください。
時短勤務
同法第23条は、3歳に満たない子を養育する労働者について、所定労働時間を短縮する措置を講じなければならないと定めています。
事業主の義務
「講じなければならない」と書かれています。制度が無い場合は、その事実自体が問題になります。
3歳を過ぎたら
条文の対象は3歳未満です。それ以降は会社の制度によります。就業規則を確認してください。
除外される場合
1年未満の労働者、業務の性質から困難と認められる業務に従事する労働者などが、労使協定で除かれることがあります。
代替の措置
23条2項は、業務の性質から短縮措置を講じない場合について、別の措置を講じることを定めています。
制度を使っても不利益にならない
育児休業について
同法第10条は、育児休業の申出をしたこと、育児休業をしたことなどを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないと定めています。
時短勤務について
同法第23条の2は、所定労働時間の短縮措置の申出をしたこと、または措置が講じられたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないと定めています。
不利益な扱いを受けた場合
評価が下がった、担当を外された、退職を勧められた。時期と内容を記録してください。
記録の残し方
| 記録すること | 内容 |
|---|---|
| 請求した日 | 何をいつ請求したか |
| 会社の回答 | 認めたか、断ったか、理由は何か |
| 扱いの変化 | 評価、担当業務、勤務地 |
| 言われた内容 | 日時と相手 |
保育園に入れない場合
育児・介護休業法第5条は、育児休業を1歳までとしたうえで、第3項で1歳から1歳6か月まで、第4項で1歳6か月から2歳までの育児休業について定めています。
要件がある
条文は「次の各号のいずれにも該当する場合に限り」と書いています。要件を満たすかどうかは会社と確認してください。
給付の手続きも並行する
育児休業給付の延長には、別に手続きが必要です。ハローワークと会社の双方に確認してください。
自治体の書類
保育所に入れなかったことを示す書類が必要になります。申込みの結果通知を保管してください。
それでも辞める場合
離職理由の扱い
雇用保険法施行規則36条5号ホは、事業主が法令に違反して、子の養育や家族の介護を行う労働者を就業させたこと、制度の利用を不当に制限したこと、制度の利用等を理由として不利益な取扱いをしたことを挙げています。
制度を請求したのに認められなかった、使ったことで不利益を受けた。こうした事実があれば、離職理由の区分に関わります。
区分ごとの違いは会社都合になる条件は省令に並んでいるにまとめています。
残業時間を数える
規則36条5号イの括弧書きは、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、17条の制限時間で見ると定めています。
一般の45時間ではなく、24時間を基準に判断される形です。
数え方は残業が多くて辞めた場合の離職理由にまとめています。
失業給付の受給期間
雇用保険法20条1項は、育児その他の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない場合、申し出れば受給期間に日数を加算できるとしています。上限は4年です。
日数の計算は失業給付はいつから何日もらえるかにまとめています。
退職金への影響
育休の期間を勤続年数に算入するかは、退職金規程の定めによります。規程を確認してください。
扱いは退職金の返還を請求されたにまとめています。
進め方
1. 制度を請求する
辞めると決めなくても請求できます。認められれば状況が変わるかもしれません。
2. 回答を記録する
認められた場合も、断られた場合も、書面で残してください。
3. 3か月ほど様子を見る
制度を使っても回らないなら、その事実自体が判断の材料になります。
4. 退職日を決める
保育園の継続の可否が関わる場合、自治体の基準を先に確認してください。就労を条件にしている自治体があります。
5. 逆算する
有給の残日数と退職日を並べます。逆算は有給を全部使ってから辞めるにまとめています。
相談先
制度が使えない、使ったことで不利益を受けた。この場合は都道府県労働局の雇用環境・均等部門が窓口になります。
どこに相談すればよいか分からない段階なら総合労働相談コーナーで構いません。無料です。
誰に頼めるか
| 依頼先 | 退職の意思を会社に伝える | 有給・退職日・未払い賃金の話し合い | 損害賠償の請求や訴訟への対応 |
|---|---|---|---|
| 弁護士 | 対応できる | 対応できる | 対応できる |
| 労働組合 | 対応できる | 団体交渉として対応できる | 対応範囲外 |
| 民間企業 | 対応できる | 対応範囲外 | 対応範囲外 |
労働組合の代表者や委任を受けた者は、労働組合法第6条により使用者と交渉する権限を有するとされています。いっぽう弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を業として取り扱うことは弁護士法第72条で禁じられており、民間企業が会社と交渉した場合はこの規定に触れる可能性が指摘されています。自分の事情がどれにあたるかの判断は弁護士の領分です。条文:労働組合法/弁護士法(e-Gov法令検索・2026年8月確認)
制度を使ったうえで辞めると決めていて、争う要素がないなら、伝えるところまでで進みます。
制度の利用を拒まれている、不利益な扱いを受けた。ここからは扱える相手が変わります。
依頼先を選ぶなら
保育園の継続や給付の延長が絡むと日程が動きます。退職日を確定させてから申し込んでください。
主要なサービスの料金を並べた比較はどこに頼むかにまとめています。
まず1か月24時間を請求する
辞めるかどうかを決める前に、条文にある制度を使ってみてください。
それでも回らないなら、その記録が離職理由の材料にもなります。
よくある質問
育休明けに残業を断れますか。
育児・介護休業法17条は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合、制限時間を超えて労働時間を延長してはならないと定めています。制限時間は1か月24時間・1年150時間です。事業の正常な運営を妨げる場合というただし書きがあります。
所定労働時間を超えること自体を断れますか。
同法16条の8は、請求があった場合には所定労働時間を超えて労働させてはならないと定めています。こちらも小学校就学の始期に達するまでの子が対象で、事業の正常な運営を妨げる場合というただし書きがあります。
時短勤務はいつまで使えますか。
同法23条は、3歳に満たない子を養育する労働者について、所定労働時間を短縮する措置を講じなければならないと定めています。3歳以降の扱いは会社の制度によります。
制度を使うと評価が下がりませんか。
同法10条は育児休業の申出や取得を理由とする解雇その他不利益な取扱いを禁じ、23条の2は所定労働時間の短縮措置の申出や措置が講じられたことを理由とする不利益な取扱いを禁じています。
保育園に入れず復帰できません。
同法5条3項・4項は、一定の場合に1歳6か月まで、さらに2歳まで育児休業をすることができると定めています。要件があるため、会社と自治体の両方に確認してください。
関連する記事
-
通院のたびに休むのがつらい。育児・介護休業法に不妊治療の規定はありません。使えるのは有給と会社独自の制度です。離職理由がどう扱われるかも、条文の構造から整理しました。
-
派遣で働いている場合、雇用契約を結んでいるのは派遣先ではなく派遣元です。就業先の上司に伝えても手続きは進みません。契約期間の途中で辞められるのか、次の更新まで待つべきかを条文で整理しました。
-
契約社員が期間の途中で辞めたい|民法628条の「やむを得ない事由」とは
契約期間が決まっている場合、正社員と同じ2週間のルールは使えません。民法628条が要件にしている「やむを得ない事由」とは何か、更新しない形との違い、損害賠償を求められた場合の考え方を条文で整理しました。