会社都合になる条件は省令に並んでいる|残業100時間・未払い3分の1・退職勧奨

カテゴリ: 今すぐ払うお金がない

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目次
  1. 何が変わるのか
  2. 給付制限の有無
  3. 日数が変わる
  4. 受給資格の要件も変わる
  5. 数字で書かれている理由
  6. 残業時間
  7. 賃金の未払い
  8. 賃金が下がった
  9. 有期契約の更新
  10. 休業が続いた
  11. 数字がない理由
  12. 退職勧奨
  13. ハラスメント
  14. 妊娠・出産・育児介護に関する不利益な取扱い
  15. 労働条件が違った
  16. 事業所の移転
  17. 倒産・廃止の場合
  18. 該当しそうな場合にやること
  19. 1. 記録を集める
  20. 2. 離職票の記載を見る
  21. 3. ハローワークで相談する
  22. 4. 辞める前なら記録を先に集める
  23. 断定できない部分
  24. 該当するかを決めるのは行政
  25. 会社と主張が食い違う場合
  26. 相談先
  27. 誰に頼めるか
  28. 依頼先を選ぶなら
  29. 先に自分の数字を出す

「自分から辞めたから自己都合」と思い込んで、給付日数を大きく損している人がいます。

該当する理由は省令に列挙されています。数字も書かれています。まず自分が当てはまるかを確認してください。

区分は3つある

一般の受給資格者(自己都合) 給付制限あり。日数は90〜150日 特定理由離職者(規則19条の2) 受給資格が1年間に6か月へ緩む 特定受給資格者(規則35・36条) 給付制限なし。日数は最大330日 当てはまる理由が省令に数字つきで列挙されている 判断するのは公共職業安定所長
差が出るのは日数と、待つ期間の有無です。

何が変わるのか

給付制限の有無

自己都合の場合、雇用保険法33条1項により、待期の満了後に1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長が定める期間、支給されません。

特定受給資格者にはこの期間が置かれません。

日数が変わる

区分 所定給付日数
一般の受給資格者 90日〜150日(勤続年数のみで決まる)
特定受給資格者 年齢と勤続で決まる。最大330日

勤続15年の45歳なら、120日と270日の差になります。

計算は失業給付はいつから何日もらえるかにまとめています。

受給資格の要件も変わる

特定理由離職者と特定受給資格者は、雇用保険法13条2項により、離職前1年間に被保険者期間6か月以上で足ります。一般は2年間に12か月以上です。

勤続が短い人ほど、この差が効きます。

数字で書かれている理由

雇用保険法施行規則第36条が列挙しているものです。

残業時間

同条5号は3つの形を挙げています。

基準
連続3か月以上 36協定の限度時間を超える時間外・休日労働
いずれかの月 1か月100時間以上の時間外・休日労働
連続2か月以上 平均して1か月80時間

離職の日の属する月の前6か月のうちで見ます。勤務時間の記録を自分でも残しておいてください。

賃金の未払い

同条3号は、賃金(退職手当を除く)の額を3で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかったことを挙げています。

3分の1を超える未払いです。金額と支払期日が分かる記録が要ります。

未払いへの対処は最後の給料が振り込まれないにまとめています。

賃金が下がった

同条4号は、前6か月のいずれかの月の賃金の85%を下回る額になった場合、または下回ると見込まれることとなった場合を挙げています。

給与明細を並べて比べてください。

有期契約の更新

  • 7号:更新により3年以上引き続き雇用された後に更新されない
  • 7の2号:更新されることが明示されていたのに更新されない

契約社員やパートの方はここを見てください。整理は契約社員が期間の途中で辞めたいにまとめています。

休業が続いた

同条10号は、使用者の責めに帰すべき事由による休業が引き続き3か月以上となったことを挙げています。

数字がない理由

こちらも条文に列挙されています。

退職勧奨

同条9号は「事業主から退職するよう勧奨を受けたこと」を挙げています。

自分で退職届を出していても、勧奨を受けた事実があれば区分が変わる余地があります。

扱いは退職勧奨なのに自己都合にされたにまとめています。

ハラスメント

同条8号は「事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたこと」を挙げています。

上司からだけでなく、同僚からの言動も条文の対象に入っています。

妊娠・出産・育児介護に関する不利益な取扱い

同条5号ホは、事業主が法令に違反して、妊娠中もしくは出産後の労働者または子の養育や家族の介護を行う労働者を就業させたこと、制度の利用を不当に制限したこと、妊娠・出産や制度の利用を理由として不利益な取扱いをしたことを挙げています。

妊娠を伝えた後の扱いで辞めることになった場合、ここに当たる余地があります。

整理は妊娠で辞めるとき、出産手当金は退職日で決まるにまとめています。

労働条件が違った

同条2号は、労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことを挙げています。

労働条件通知書と実際の勤務を比べてください。

事業所の移転

規則35条4号は、事業所の移転により通勤することが困難となったため離職した者を挙げています。

倒産・廃止の場合

規則35条が定めています。

  1. 倒産(破産手続開始などの申立て)に伴う離職
  2. 大量の雇用変動の届出がされたため離職した場合、および被保険者数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した場合
  3. 事業所の廃止に伴う離職
  4. 事業所の移転で通勤が困難になった場合

2番目は、在籍者の3分の1を超える人数が辞めた場合という読み方になります。

該当しそうな場合にやること

1. 記録を集める

主張したい理由 集めるもの
残業時間 勤怠の記録・タイムカードの控え
未払い 給与明細・雇用契約書
賃金の低下 過去6か月分の明細
退職勧奨 面談のメモ・メール・録音
ハラスメント 日時と内容の記録

2. 離職票の記載を見る

事業主が記入した離職理由の欄を確認してください。実態と違う場合、異議を申し立てられます。

手順は離職票が届かないにまとめています。

3. ハローワークで相談する

判断するのは公共職業安定所長です。雇用保険法33条2項は、厚生労働大臣の定める基準に従って認定すると定めています。

記録を持って行けば、当てはまるかどうかの見立てが得られます。

4. 辞める前なら記録を先に集める

退職後は資料が取りにくくなります。勤怠の記録と明細は、在籍中に控えを取っておいてください。

勤怠システムの画面は、退職と同時にアクセスできなくなります。月ごとの合計時間が分かる形で残しておくのが確実です。

断定できない部分

このページは条文に何が列挙されているかを示したものです。

該当するかを決めるのは行政

当サイトが該当すると判断することはできません。事実の当てはめは公共職業安定所長が行います。

会社と主張が食い違う場合

離職票の記載を巡って争う形になります。証拠の量で結論が変わる領域です。

相談先

労働時間や未払いに関わる部分は労働基準監督署です。所在地の一覧から管轄の署を探せます。

誰に頼めるか

依頼先ごとに、対応できるとされている範囲
依頼先退職の意思を会社に伝える有給・退職日・未払い賃金の話し合い損害賠償の請求や訴訟への対応
弁護士対応できる対応できる対応できる
労働組合対応できる団体交渉として対応できる対応範囲外
民間企業対応できる対応範囲外対応範囲外

労働組合の代表者や委任を受けた者は、労働組合法第6条により使用者と交渉する権限を有するとされています。いっぽう弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を業として取り扱うことは弁護士法第72条で禁じられており、民間企業が会社と交渉した場合はこの規定に触れる可能性が指摘されています。自分の事情がどれにあたるかの判断は弁護士の領分です。条文:労働組合法弁護士法(e-Gov法令検索・2026年8月確認)

離職理由を巡って会社と主張が食い違っている場合、記載の訂正を求める話になります。

ハラスメントや賠償の話が具体的に出ているなら、対応できるのは弁護士です。

依頼先を選ぶなら

辞める前の段階なら、記録を集めてから申し込むほうが有利になります。離職理由の扱いを相談できるかを確認してください。

主要なサービスの料金を並べた比較はどこに頼むかにまとめています。

離職理由を巡って争う場合の相談先を見てみる

先に自分の数字を出す

残業時間、未払いの額、賃金の下がり方。条文の基準に当てはまるかは、記録を並べれば分かります。

そのうえで離職票の記載を確認してください。日数の計算は失業給付はいつから何日もらえるかにまとめています。

よくある質問

自分から辞めたら必ず自己都合ですか。

自分で退職を申し出た場合でも、雇用保険法施行規則36条に列挙された理由に当たるときは特定受給資格者として扱われる余地があります。同条9号は「事業主から退職するよう勧奨を受けたこと」を挙げています。判断するのは公共職業安定所長です。

残業が何時間だと対象になりますか。

同条5号は、いずれかの月に1か月100時間以上、連続2か月以上の平均で1か月80時間超、連続3か月以上で36協定の限度時間超、という3つの形を挙げています。勤務時間の記録を残しておいてください。

給料が下がったことは理由になりますか。

同条4号は、前6か月のいずれかの月の賃金の85%を下回る額になった場合、または下回ると見込まれることとなった場合を挙げています。給与明細を並べて比べてください。

未払いがある場合はどうですか。

同条3号は、賃金(退職手当を除く)の3分の1を上回る額が支払期日までに支払われなかったことを挙げています。金額と支払期日が分かる記録が必要になります。

会社都合になると何が変わりますか。

給付制限の期間が置かれず、所定給付日数が雇用保険法23条の表になります。自己都合の90日から150日に対し、年齢と勤続によって最大330日です。差が大きいため、離職票の記載を確認する価値があります。

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