会社からの電話に出なければいけないのか|出ないことに罰則はない

カテゴリ: 揉めてはいない

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目次
  1. 出る義務はあるか
  2. 勤務時間外の電話
  3. 勤務時間内の電話
  4. 欠勤している期間
  5. 出ないと決めたらやること
  6. 1. 退職の意思を書面で示す
  7. 2. 連絡方法を指定する
  8. 3. 着信履歴を消さない
  9. 4. 緊急連絡先を確認する
  10. やらないほうがよいこと
  11. 着信拒否の前に
  12. 無断欠勤にしない
  13. 内容が気になって落ち着かない場合
  14. 留守番電話に切り替える
  15. 通知だけ切る
  16. 決まった時間にまとめて確認する
  17. 通話を録音してよいか
  18. 自分が当事者である通話
  19. 使いどころ
  20. 気をつけること
  21. 家に来ることはあるか
  22. 安否の確認として
  23. 出る義務はない
  24. 訪問が続く場合
  25. 退職後にかかってくる電話
  26. 書類の不備
  27. 貸与品の未返却
  28. 業務についての問い合わせ
  29. いつまで続くか
  30. 退職代行に依頼した場合
  31. 窓口が移る
  32. 必ず止まるわけではない
  33. 申し込み前に聞くこと
  34. 着信が止まらない場合
  35. 記録を整える
  36. 相談先
  37. 番号を変える前に
  38. 誰に頼めるか
  39. 依頼先を選ぶなら
  40. 出ない代わりに、書面を1通

画面に会社の名前が出るたびに動悸がする。折り返さないといけない気がして、そのまま何もできなくなる。

先に書きます。勤務時間外の私用電話に出ることを義務づける条文はありません。出なかったこと自体に罰則もありません。

ただし、連絡が取れない状態を作ることと、電話に出ないことは別です。ここを分けておくと、状況が落ち着きます。

出ない代わりにやること

電話に出ない 出る義務を定めた条文はない 連絡は絶たない 退職の意思と連絡方法を書面で示す この2つは別のこと 書面が届いていれば手続きは進む 着信履歴は消さずに残しておく 緊急連絡先の登録内容も確認する
出ないことは、放置することとは違います。

出る義務はあるか

勤務時間外の電話

労働時間の外に私用の電話に応じることを義務づける定めはありません。就業規則に書かれていたとしても、勤務時間外の私生活を拘束する根拠にはなりにくいものです。

勤務時間内の電話

在籍中で、出勤している時間帯であれば、業務の連絡として扱われます。出社していない日であれば、この前提は当てはまりません。

欠勤している期間

体調を崩して休んでいる期間の連絡も同じです。療養している状態で応対を求められる根拠はありません。

診断書が出ているなら、その旨を書面で伝えておくと、連絡の回数が減ります。

出ないと決めたらやること

1. 退職の意思を書面で示す

これが最優先です。意思が届いていれば、会社は手続きを進められます。

まだ伝えていない段階ならメール・LINEで退職を伝えてよいかの文面をそのまま使えます。

2. 連絡方法を指定する

一度だけ、次のように伝えておいてください。

体調の都合により、お電話での対応が難しい状況です。 ご連絡はメールまたは書面でいただけますでしょうか。 ◯◯◯@◯◯◯ で確認いたします。

これがあると、着信が続いた場合の記録の意味も変わります。

3. 着信履歴を消さない

回数と時間帯が分かる状態で残してください。深夜や休日の着信が続いている場合、それ自体が状況を示します。

留守番電話のメッセージも残しておいてください。

4. 緊急連絡先を確認する

入社時に登録した緊急連絡先が実家になっていることがあります。連絡が取れない状態が続くと、そこに電話が行くことがあります。

家族に伝わる経路の整理は退職代行を使うと親に連絡がいくのかにまとめています。

やらないほうがよいこと

やること どうなるか
番号をブロックする 書類の連絡も届かなくなる
意思を伝えないまま無断で休む 手続きが止まり、期間だけ延びる
着信履歴を消す あとで示す材料がなくなる
感情的な返信を送る 話が手続きから外れる

着信拒否の前に

完全に遮断すると、離職票や源泉徴収票の連絡も届かなくなります。メールは受け取れる状態にしておいてください。

無断欠勤にしない

体調不良で休むにしても、休む旨は書面で伝えておいてください。伝えた記録があれば、無断で休んだ扱いにはなりません。

内容が気になって落ち着かない場合

出ないと決めても、何の用件だったかが気になって結局眠れない。よくある状態です。

留守番電話に切り替える

呼び出し音のあいだ画面を見ている時間が、いちばん消耗します。着信のたびに判断せずに済む状態にしてください。

用件があれば残ります。残らない着信は、その時点で対応が要らないものと考えて差し支えありません。

通知だけ切る

着信拒否をせずに、通知の音とバナーだけを止める方法もあります。履歴は残るため、あとで確認できます。

書類の連絡が届かなくなる心配もありません。

決まった時間にまとめて確認する

一日のうち一度だけ、履歴とメールを見る時間を決めてください。常に身構えている状態から抜けられます。

通話を録音してよいか

会話を残しておきたい場合の扱いです。

自分が当事者である通話

自分が参加している通話を記録すること自体は、一般に問題にならないとされています。相手の同意がなければ必ず違法になる、というものではありません。

使いどころ

言われた内容と日時が残るため、相談に行くときの材料になります。退職の意思を伝えた日を示す形にもなります。

気をつけること

録音していることを前面に出すと、話が硬直します。記録として残すだけにとどめてください。

社外に公開する形は別の問題になります。相談先に見せる範囲で使ってください。

家に来ることはあるか

安否の確認として

連絡が取れない状態が続くと、確認のための訪問が行われることがあります。心配してのことも、催促のこともあります。

出る義務はない

訪問に応じる義務はありません。ただし、書面で意思と連絡先を伝えておけば、そもそも確認する必要がなくなります。

訪問が続く場合

日時と内容を記録してください。回数が重なる場合は、書面で連絡してほしい旨を改めて伝え、その控えも残します。

退職後にかかってくる電話

辞めたあとにも着信が続くことがあります。用件は主に3つです。

書類の不備

離職票や社会保険の手続きで、記入漏れや押印について確認が入ることがあります。この連絡を取り逃がすと、失業給付の手続きが遅れます。

メールでの連絡に切り替えてもらえば、内容を落ち着いて確認できます。

貸与品の未返却

返した物の数が合わない、という連絡です。発送の控えが残っていれば、それを送れば足ります。

業務についての問い合わせ

「あの案件はどうなっていたか」という類の連絡です。退職後にこれに答える義務はありません。

答えるかどうかは自由ですが、答えると次の連絡につながります。引き継ぎの資料を渡した範囲までで足ります。

いつまで続くか

多くは退職後の数週間で止まります。長引く場合は、書面での連絡に限定したい旨を改めて伝えてください。

退職代行に依頼した場合

窓口が移る

依頼先が会社に連絡し、本人への連絡を控えるよう伝えるのが通常の流れです。

必ず止まるわけではない

会社が従わずに連絡してくることはあります。そのときにどう対応してもらえるかは、依頼先によって差があります。

申し込み前に聞くこと

  1. 会社から本人に連絡があった場合、どう対応するか
  2. 連絡が続いた場合、追加の費用がかかるか
  3. 対応してもらえる期間はいつまでか

3つ目を確認していないと、退職日の後に連絡が来たときに困ります。

着信が止まらない場合

回数と時間帯が常識の範囲を超えている、内容が退職の手続きと関係ない、という状態なら、扱いが変わります。

記録を整える

日時、着信の回数、留守番電話の内容。この3つが並んでいれば、相談に持っていける形になります。

相談先

労働条件に関わる話なら労働基準監督署、それ以外の嫌がらせとしての連絡なら総合労働相談コーナーが窓口になります。

番号を変える前に

先に会社へ書面で連絡先を伝えてください。連絡手段がなくなると、書類の送付が止まります。

誰に頼めるか

依頼先ごとに、対応できるとされている範囲
依頼先退職の意思を会社に伝える有給・退職日・未払い賃金の話し合い損害賠償の請求や訴訟への対応
弁護士対応できる対応できる対応できる
労働組合対応できる団体交渉として対応できる対応範囲外
民間企業対応できる対応範囲外対応範囲外

労働組合の代表者や委任を受けた者は、労働組合法第6条により使用者と交渉する権限を有するとされています。いっぽう弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を業として取り扱うことは弁護士法第72条で禁じられており、民間企業が会社と交渉した場合はこの規定に触れる可能性が指摘されています。自分の事情がどれにあたるかの判断は弁護士の領分です。条文:労働組合法弁護士法(e-Gov法令検索・2026年8月確認)

辞める意思を伝えて連絡の窓口になってもらうだけなら、対応範囲は伝えるところまでで足ります。

有給や未払いの話し合いが必要になる、嫌がらせとして連絡が続いている。この段階は話が変わります。

無料で見立てを得たい場合は総合労働相談コーナーに相談できます。

依頼先を選ぶなら

連絡が止まらない状態で困っているなら、連絡の受け方をどうするかを申し込み前に確認してください。

主要なサービスの料金を並べた比較はどこに頼むかにまとめています。

会社との連絡を代わってもらう場合の料金を見てみる

出ない代わりに、書面を1通

電話に出ないことは、放置することとは違います。意思と連絡先を書面で示せば、そこから手続きは進みます。

日程の作り方は退職は何日前に言えばいいのかにまとめています。伝えていない段階なら退職の切り出し方を先に読んでください。

よくある質問

会社からの電話に出ないと問題になりますか。

勤務時間外の電話に出ることを義務づける条文はありません。出なかったこと自体を理由に罰則が科されるものでもありません。ただし退職の意思を伝えないまま連絡が取れない状態にすると、手続きが進まなくなります。書面で意思を示したうえで、電話に出ないという形にしてください。

深夜や休日にかかってきます。

応じる義務はありません。着信の日時を記録しておいてください。回数や時間帯が続く場合、その記録自体が相談の材料になります。連絡は書面でお願いしたい旨を一度伝えておくと、以降のやり取りが整理されます。

家に来ることはありますか。

連絡が取れない状態が続くと、安否の確認として訪問が行われることがあります。退職の意思と連絡先を書面で伝えておけば、確認する必要がなくなります。出る義務があるわけではありませんが、先に手を打っておくほうが確実です。

実家や家族に連絡がいきますか。

緊急連絡先として登録されている場合、そこに連絡が行くことがあります。登録内容を確認しておいてください。家族に伝わる経路については別の記事にまとめています。

退職代行を使った場合、会社から電話は来ますか。

依頼先が窓口になり、本人への連絡を控えるよう伝えるのが通常の流れです。ただし会社が必ず従うとは限りません。連絡があった場合にどう対応するかを、申し込み前に確認しておいてください。

料金と対応範囲を見てから決められます

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