目次
- 今夜やることは1つだけ
- 文面はこれで足りる
- 理由を詳しく書かない
- 電話でなくてよい
- 今夜は送るだけで終わる
- 明日の朝の選択肢
- 有給に充てる
- 欠勤にする
- 何日休めるか
- 体調が落ちている場合
- 受診を先にする
- 診断書があると手続きが進む
- 休職という選択
- 相談先
- 辞めることを決めたあと
- 出社しないまま辞められるか
- 2週間をどう埋めるか
- 有給の残日数を確認する
- 伝え方
- 生活の見通しを先に立てる
- 最後の給料はいつ入るか
- 失業給付までの期間
- 有給が残っていれば賃金は出る
- 社宅に住んでいる場合
- 会社から連絡が来た場合
- 出る義務はない
- 連絡方法を指定できる
- 出勤を促す連絡が続く場合
- 家に来ることがある
- 明日の朝、動けなかった場合
- 通知を切って寝る
- 連絡を忘れても取り返せる
- 何も送れなかった場合
- 自分で連絡できない状態なら
- 誰に頼めるか
- 依頼先を選ぶなら
- 今夜は1通だけでいい
明日の朝が来るのが怖い。もう行けないと思うのに、休む連絡の文面すら考えられない。
この状態で全部を決めようとすると動けません。行かないことと辞めることは別の手続きなので、分けて進めます。
今夜決めるのはここまで
今夜やることは1つだけ
明日休む連絡を入れる。これで足ります。
文面はこれで足りる
お疲れさまです。◯◯です。
体調がすぐれないため、明日◯月◯日は
お休みをいただきたくご連絡いたします。
ご迷惑をおかけし申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
理由を詳しく書かない
「体調不良」で足ります。何がどう悪いのかを説明する義務はありません。
書き込むほど、翌日に確認の連絡が来やすくなります。
電話でなくてよい
メールやチャットで構いません。日付が残るぶん、むしろ確実です。
深夜に送ることになっても構いません。翌朝の始業前に読まれれば足ります。
今夜は送るだけで終わる
返信を待たずに寝てください。連絡を入れた時点で、無断欠勤にはなりません。
明日の朝の選択肢
有給に充てる
残日数があれば、その日を有給にできる場合があります。当日の申請を認めるかは会社の運用によります。
認められなければ欠勤になりますが、休めること自体は変わりません。
欠勤にする
その日の賃金は出ませんが、休むことはできます。
| 扱い | 賃金 | 手続き |
|---|---|---|
| 有給 | 出る | 申請が必要。当日可否は会社による |
| 欠勤 | 出ない | 連絡だけで足りる |
| 遅刻・早退 | 働いた分だけ | 短時間なら現実的な選択 |
何日休めるか
欠勤できる日数の上限を法律が決めているわけではありません。就業規則に無断欠勤の扱いが書かれていることはありますが、連絡を入れて休む分はそこに当たりません。ただし長引くと、会社から連絡が来る回数が増えます。
数日休む見込みなら、その旨を先に伝えておくほうが連絡が減ります。
体調が落ちている場合
受診を先にする
眠れない、食べられない、涙が止まらない。こうした状態が数日続いているなら、休む連絡より先に受診を検討してください。
診断書があると手続きが進む
休むことと辞めることの両方で、根拠として使えます。会社とのやり取りも短くなります。
休職という選択
すぐに辞めなくても、休職の制度がある会社もあります。就業規則の休職の条項を確認してください。
ただし休職期間が満了すると退職の扱いになることがあります。整理は休職期間の満了で退職になるにまとめています。
相談先
死にたいと思うほど追い詰められているなら、こころの健康相談統一ダイヤルが使えます。
辞めることを決めたあと
休んで少し落ち着いてから、ここに進んでください。
出社しないまま辞められるか
出社しない形は取れます。ただし在籍の終了とは別です。
民法第627条は、期間の定めのない雇用について、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了すると定めています。
2週間をどう埋めるか
有給が残っていればそこに充て、足りなければ欠勤にする形になります。
整理は即日退職はできるのかにまとめています。
有給の残日数を確認する
給与明細か勤怠システムで見られます。辞める話をせずに残日数だけ問い合わせることもできます。
逆算は有給を全部使ってから辞めるにまとめています。
伝え方
対面でなくて構いません。休んでいる期間のまま、メール1通で申し入れを済ませられます。
文面はメール・LINEで退職を伝えてよいかに置いています。
生活の見通しを先に立てる
辞めることを決めきれない理由が、収入への不安である場合があります。
最後の給料はいつ入るか
辞めた週にすぐ入るわけではなく、在籍中と同じ支払日まで待つのが一般的です。
日割りの計算方法と、住民税がまとめて引かれる場合の扱いは最後の給料が振り込まれないにまとめています。
失業給付までの期間
離職票が届いてから手続きに行く流れになります。届くまでに時間がかかるため、その間の生活費を見ておいてください。
手続きの順番は退職したあとに必要な手続きにまとめています。
有給が残っていれば賃金は出る
残日数を退職日の前に充てれば、その分の賃金は支払われます。欠勤で埋めるより手取りが変わります。
社宅に住んでいる場合
住まいがなくなる不安で止まっている場合は、先に社宅規程の明け渡しの条項を確認してください。整理は社宅・寮に住んでいる人が辞めるときにまとめています。
会社から連絡が来た場合
出る義務はない
勤務時間外の私用電話に出ることを義務づける条文はありません。休んでいる期間の連絡も同じです。
連絡方法を指定できる
「体調の都合で電話が難しいため、メールでご連絡ください」と一度伝えておけば足ります。
扱いは会社からの電話に出なければいけないのかにまとめています。
出勤を促す連絡が続く場合
「明日は来られるか」という確認が毎日入ることがあります。その都度判断すると消耗するため、休む期間をまとめて伝えてください。
「◯日まではお休みをいただきます」と先に置けば、日々の確認が止まります。
家に来ることがある
連絡が取れない状態が続くと、確認のための訪問が行われることがあります。連絡自体は絶たないでください。
明日の朝、動けなかった場合
通知を切って寝る
返信が来ているかを気にして眠れないなら、通知を切って朝まで見ないことです。読むのは起きてからで間に合います。
連絡を忘れても取り返せる
朝になってからでも構いません。その日のうちに連絡を入れれば、無断欠勤の扱いにはなりにくくなります。
何も送れなかった場合
翌日にまとめて連絡してください。「昨日は連絡ができず申し訳ありません」の一文で足ります。
自分で連絡できない状態なら
伝えること自体を代わりに行ってもらう方法があります。休むことと辞めることの両方を含めて相談できます。
誰に頼めるか
| 依頼先 | 退職の意思を会社に伝える | 有給・退職日・未払い賃金の話し合い | 損害賠償の請求や訴訟への対応 |
|---|---|---|---|
| 弁護士 | 対応できる | 対応できる | 対応できる |
| 労働組合 | 対応できる | 団体交渉として対応できる | 対応範囲外 |
| 民間企業 | 対応できる | 対応範囲外 | 対応範囲外 |
労働組合の代表者や委任を受けた者は、労働組合法第6条により使用者と交渉する権限を有するとされています。いっぽう弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を業として取り扱うことは弁護士法第72条で禁じられており、民間企業が会社と交渉した場合はこの規定に触れる可能性が指摘されています。自分の事情がどれにあたるかの判断は弁護士の領分です。条文:労働組合法/弁護士法(e-Gov法令検索・2026年8月確認)
休む連絡と退職の申し入れを届けるだけで、争っている条件が無いなら、対応範囲は伝えるところまでで足ります。
有給を断られている、体調を崩した原因が職場にあって争う可能性がある。こうした場合は扱える相手が変わります。
無料で見立てを得たい場合は総合労働相談コーナーに相談できます。
依頼先を選ぶなら
深夜や早朝でも申し込みを受け付けているかは依頼先によります。連絡がいつ会社に届くのかを、申し込み前に確認してください。
流れは依頼した当日、何が起きるのかにまとめています。
今夜は1通だけでいい
辞めるかどうかは、行かなくなったあとに決めても間に合います。
まず明日を確保してください。そのあとの手順は即日退職はできるのかにまとめています。
よくある質問
明日いきなり休んでも大丈夫ですか。
連絡を入れていれば無断欠勤にはなりません。理由を詳しく話す義務もありません。体調不良として休む旨をメールやチャットで伝えれば足ります。日付が残る方法にしておいてください。
有給を当日に使えますか。
会社の運用によります。当日申請を認めている職場もあれば、事前の申請を求める職場もあります。認められない場合は欠勤の扱いになりますが、休むこと自体はできます。残日数は給与明細か勤怠システムで確認してください。
明日から一切行かずに辞められますか。
出社しない形は取れますが、在籍の終了とは別です。期間の定めのない雇用は民法627条により申し入れから2週間を経過することで終了するとされており、その間を有給か欠勤で埋める形になります。
上司に連絡するのがつらいです。
電話でなくて構いません。メールやチャットで足ります。文面は短くてよく、理由も詳しく書く必要はありません。それも難しい状況なら、伝えること自体を代わりに行ってもらう方法があります。
体調が悪いのですが病院に行くべきですか。
眠れない、食べられない、涙が止まらないといった状態が続いているなら、受診を先にしてください。診断書があると、休むことと辞めることの両方の手続きが進めやすくなります。
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