目次
- 伝えるところは書面で足りる
- メールで送る
- 退職届を郵送する
- 面談を求められた場合
- 返すものはすべて郵送できる
- 貸与品
- 健康保険証
- 私物の引き取り
- 送るときの形
- 受け取るものも郵送で届く
- 届く書類
- 送付先を先に伝える
- 「取りに来い」と言われた場合
- 最後の給料
- 出社を求められた場合の断り方
- 理由を長く説明しない
- 代替案を添える
- 応じてもらえない場合
- 在宅勤務が中心の場合
- 端末とアカウントの整理
- オンラインの面談を求められた場合
- 社内システムのアクセス
- 引き継ぎをどう扱うか
- 書面で残せば足りる
- 義務ではない
- 引き継ぎ不足を理由に止められた場合
- 挨拶をどうするか
- しなくてよい
- メール1通で足りる
- 送らない選択
- 同僚から個人的に連絡が来た場合
- 返す義務はない
- 返す場合
- 引き止めが個人の連絡で来る場合
- 自分で送ることもつらい場合
- 何が止めているのか
- 伝えること自体を頼む
- 誰に頼めるか
- 依頼先を選ぶなら
- 出向く必要のある場面は無い
もう顔を見たくない。話しかけられるだけで動悸がする。この状態で退職の面談を組むのは現実的ではありません。
退職に必要な作業は3つです。伝える、返す、受け取る。どれも会社に行かずに終わります。
やることは3つだけ
伝えるところは書面で足りる
民法第627条は、期間の定めのない雇用について、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了すると定めています。
条文に方法の指定はありません。対面でなければならないという決まりはありません。
メールで送る
直属の上司を宛先にして、人事部を CC に入れる形が扱いやすくなります。件名に用件を書いてください。
文面はメール・LINEで退職を伝えてよいかに置いています。
退職届を郵送する
会社の様式が指定されている場合も、郵送で満たせることが多くあります。
記録の残る方法で送り、送る前に写真を撮って控えを残してください。
面談を求められた場合
応じる義務はありません。「体調の都合で対面が難しいため、書面でお願いします」と一度伝えれば足ります。
繰り返し設定される場合の扱いは引き止められて辞められないにまとめています。
返すものはすべて郵送できる
貸与品
社員証、制服、鍵、パソコン、名刺。郵送で受け付けてもらえることが多くあります。
送料の扱いだけ先に確認してください。着払いを断られることがあります。
添え状の文面と返す物の一覧は制服・貸与品を会社に行かずに返すに置いています。
健康保険証
退職日の翌日から使えなくなります。扶養に入っている家族の分も同じです。
貸与品と一緒に送れます。
私物の引き取り
送ってもらう、処分してもらうのどちらかを選べます。取りに行く必要はありません。
「ロッカーの中身は処分してくださって構いません」と書面で伝えておくと、会社側も動きやすくなります。
送るときの形
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 方法 | 追跡番号が出るもの |
| 添え状 | 品目と数量を書く |
| 控え | 中身と添え状を撮影 |
| 高額なもの | 補償のある方法にする |
受け取るものも郵送で届く
届く書類
- 離職票
- 雇用保険被保険者証
- 源泉徴収票
- 年金手帳(預けている場合)
送付先を先に伝える
住所が変わる予定があるなら、その旨を書面で伝えておいてください。旧住所に送られると、受け取りに手間がかかります。
「取りに来い」と言われた場合
書類の受け渡しは郵送で成立するため、そのために出向く根拠はありません。送付を依頼できます。
最後の給料
振込での支払いを依頼できます。在籍中に振込で受け取っていたなら、その口座を伝えれば足ります。
手渡しを求められた場合の扱いは最後の給料が振り込まれないにまとめています。
出社を求められた場合の断り方
理由を長く説明しない
「体調の都合で出社が難しいため、郵送でお願いいたします」で足ります。
代替案を添える
断るだけでなく、どうするかを書いてください。話が1往復で終わります。
貸与品は◯月◯日に発送いたします。追跡番号は追ってご連絡いたします。 書類につきましては、下記の住所へのご郵送をお願いいたします。
応じてもらえない場合
その回答を記録してください。会社が郵送に応じない理由を書面で示せない場合、こちらが出向く根拠も薄くなります。
在宅勤務が中心の場合
出社が元々少ない働き方なら、顔を合わせずに終える形はさらに現実的になります。
端末とアカウントの整理
返す前に私物のデータを取り出し、個人のアカウントからサインアウトしてください。自分の判断で初期化すると、業務データまで消えたと問題になることがあります。
オンラインの面談を求められた場合
対面と同じく、応じる義務はありません。カメラを切って音声だけにする、書面に切り替える、といった選択もできます。
社内システムのアクセス
退職の連絡後にアクセスを止められることがあります。個人のメールアドレスに控えを転送しておくと、そのあとのやり取りが止まりません。
引き継ぎをどう扱うか
顔を合わせないと決めた場合、引き継ぎの形も変わります。
書面で残せば足りる
担当している業務と手順をメモにまとめ、共有フォルダに置くかメールで送れば足ります。口頭での説明が必須というルールはありません。
義務ではない
引き継ぎを義務づける条文はありません。ただし資料を残しておくと、退職後に問い合わせが来る回数が減ります。
引き継ぎ不足を理由に止められた場合
退職日そのものは、引き継ぎの完了を条件にしていません。扱いは引き止められて辞められないにまとめています。
挨拶をどうするか
しなくてよい
挨拶を義務づける規定はありません。することもしないことも選べます。
メール1通で足りる
何か残したい場合は、退職日の当日に短いメールを送るところまでで構いません。
長く書く必要はありません。宛先を全社にする必要もありません。
送らない選択
送らなかったことで手続きが止まることはありません。書類も給料も同じように処理されます。
同僚から個人的に連絡が来た場合
返す義務はない
上司からの業務連絡ではないため、応じる必要はありません。
返す場合
手続きの話は会社の窓口を通す形にしてください。個人のやり取りで決まったことは、あとで記録として残りません。
引き止めが個人の連絡で来る場合
説得の内容であれば、応じる義務はありません。会社としての連絡は書面でお願いする旨を伝えれば足ります。
自分で送ることもつらい場合
文面を用意しても、送信できないことがあります。
何が止めているのか
送った直後の反応を想像すると動けない、一度伝えて流された経験がある、上司との関係が既に壊れている。
これは文面の問題ではありません。
伝えること自体を頼む
依頼先が窓口になれば、会社と直接やり取りする場面が無くなります。物の郵送だけが自分の作業として残ります。
流れは依頼した当日、何が起きるのかにまとめています。
誰に頼めるか
| 依頼先 | 退職の意思を会社に伝える | 有給・退職日・未払い賃金の話し合い | 損害賠償の請求や訴訟への対応 |
|---|---|---|---|
| 弁護士 | 対応できる | 対応できる | 対応できる |
| 労働組合 | 対応できる | 団体交渉として対応できる | 対応範囲外 |
| 民間企業 | 対応できる | 対応範囲外 | 対応範囲外 |
労働組合の代表者や委任を受けた者は、労働組合法第6条により使用者と交渉する権限を有するとされています。いっぽう弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を業として取り扱うことは弁護士法第72条で禁じられており、民間企業が会社と交渉した場合はこの規定に触れる可能性が指摘されています。自分の事情がどれにあたるかの判断は弁護士の領分です。条文:労働組合法/弁護士法(e-Gov法令検索・2026年8月確認)
争っていることが何もなく、辞める意思を伝えるだけなら、対応範囲は伝えるところまでで足ります。
有給を断られている、未払いがある。この段階は条件を詰める場面なので、扱える相手が変わります。
判断がつかない場合は総合労働相談コーナーで無料の相談ができます。
依頼先を選ぶなら
会社から本人に連絡があった場合の対応と、対応してもらえる期間。この2つを申し込み前に確認してください。
主要なサービスの料金を並べた比較はどこに頼むかにまとめています。
出向く必要のある場面は無い
伝える、返す、受け取る。3つとも郵送と書面で終わります。
先に確認するのは有給の残日数と退職希望日です。日程の作り方は退職は何日前に言えばいいのかにまとめています。
よくある質問
退職届を直接渡さないといけませんか。
対面での提出を条文が求めているわけではありません。就業規則に提出の様式が定められている場合も、郵送で満たせることが多くあります。記録の残る方法で送り、控えを保管してください。
最後の挨拶をしないと非常識ですか。
挨拶を義務づける規定はありません。することもしないことも選べます。何か残したい場合は、メールを1通送るところまでで足ります。
貸与品の返却で出社を求められました。
郵送で受け付けてもらえることが多くあります。着払いを断られることがあるため、送料の扱いだけ先に確認してください。追跡番号が出る方法で送り、伝票の控えを残しておくと話が早く終わります。
離職票を取りに来いと言われました。
受け取りのために出社する義務があるわけではありません。郵送での送付を依頼できます。送付先の住所を書面で伝えておけば、そのまま届きます。
最後の給料を手渡しと言われました。
振込での支払いを依頼できます。在籍中に振込で受け取っていたなら、その口座への振込を伝えれば足ります。応じてもらえない場合は、その回答を記録して労働基準監督署に相談できます。
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