目次
- 保険証の返却
- 退職日の翌日から使えない
- 家族の分も返す
- 郵送で返せる
- 手元にないと困る場合
- 任意継続を選ぶ場合
- 申出は20日以内
- 続けられるのは2年
- 保険料は全額が自己負担になる
- 最初の保険料を払い忘れない
- 任意継続は途中でやめられる
- 希望を申し出れば抜けられる
- いつ資格を失うか
- 使いどころ
- 国民健康保険を選ぶ場合
- 届出は14日以内
- 届け出るのは世帯主
- 持っていくもの
- 保険料の決まり方
- どちらが安いか
- 先に両方の金額を出す
- 判断が分かれる要素
- 保険料の軽減
- 家族の扶養に入る場合
- 収入の要件がある
- 家族の勤務先を経由する
- 失業給付との関係
- 空白期間を作らない
- 加入していない期間は生じない
- 遅れた場合
- 病院にかかった場合
- 年金も同時に切り替わる
- 国民年金への切り替え
- 保険料が払えない場合
- 手続きの順番
- 誰に頼めるか
- 依頼先を選ぶなら
- 短いほうの14日に合わせる
保険証は退職日の翌日から使えません。その日までに次をどうするかを決めておく必要があります。
選択肢は3つで、それぞれ期限が違います。同じ日程で考えると間に合いません。
期限が違う3つの選択肢
保険証の返却
退職日の翌日から使えない
資格を失うためです。それ以降に使うと、後から医療費の返還を求められます。
家族の分も返す
扶養に入っている家族の保険証も同じ扱いです。人数分をまとめて返却してください。
郵送で返せる
貸与品と一緒に送れます。返し方は制服・貸与品を会社に行かずに返すにまとめています。
手元にないと困る場合
退職日の直後に通院の予定があるなら、切り替え先を先に決めておいてください。
新しい保険証が届くまでの間に受診した場合、いったん全額を払って後から精算する形になることがあります。
任意継続を選ぶ場合
前の会社の健康保険を続ける形です。
申出は20日以内
健康保険法第37条第1項は次のように定めています。
第三条第四項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
——健康保険法 第37条(e-Gov 法令検索)
20日以内です。ただし書きはありますが、まずこの期限で動いてください。
続けられるのは2年
同法第38条第1号は、任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したときに資格を喪失すると定めています。
保険料は全額が自己負担になる
在職中は会社と折半でしたが、任意継続では本人が負担します。金額は保険者に確認してください。
最初の保険料を払い忘れない
同法第37条第2項は、初めて納付すべき保険料を納付期日までに納付しなかったときは、任意継続被保険者とならなかったものとみなすと定めています。
申し込んだだけでは完了しません。
任意継続は途中でやめられる
ここは古い説明が残っている部分です。
同法第38条第7号は次のように定めています。
七 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。
——健康保険法 第38条(e-Gov 法令検索)
希望を申し出れば抜けられる
「2年経つまでやめられない」という説明を見かけますが、条文にはこの号があります。
いつ資格を失うか
申出が受理された日の属する月の末日が到来したときです。翌月から国民健康保険に移る形になります。
使いどころ
任意継続で始めたあと、国民健康保険のほうが安いと分かった場合。あるいは収入が下がって国保の保険料が下がる見込みが立った場合です。
国民健康保険を選ぶ場合
届出は14日以内
国民健康保険法施行規則第3条は次のように定めています。
法第六条各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、(中略)届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
——国民健康保険法施行規則 第3条(e-Gov 法令検索)
14日以内です。任意継続の20日より短いので、こちらに合わせて動くほうが安全です。
届け出るのは世帯主
条文は世帯主に義務を課しています。実務では本人が窓口に行く形が多くありますが、世帯の届出という扱いです。
持っていくもの
- 退職日が分かる書類(資格喪失連絡票など)
- 本人確認の書類
- マイナンバーが分かるもの
- 印鑑(窓口による)
保険料の決まり方
前年の所得をもとに計算されます。退職して収入が下がっていても、前年の所得で決まる点に注意してください。
どちらが安いか
先に両方の金額を出す
任意継続は保険者へ、国民健康保険は市区町村の窓口へ。それぞれ試算を出してもらえます。
判断が分かれる要素
| 要素 | 効き方 |
|---|---|
| 前年の所得 | 高いほど国保が上がる |
| 扶養している家族の人数 | 国保は人数で増える。任意継続は増えない |
| 保険者ごとの料率 | 任意継続の額に影響する |
家族を扶養している人は、任意継続のほうが有利になることがあります。
保険料の軽減
離職の理由によっては、国民健康保険料の軽減を受けられる場合があります。市区町村の窓口で確認してください。
離職理由の記載は離職票で決まります。扱いは離職票が届かないにまとめています。
家族の扶養に入る場合
収入の要件がある
扶養の要件は保険者が定めています。見込みの収入で判断されるため、家族の勤務先を通じて確認してください。
家族の勤務先を経由する
手続きが家族の会社を通ります。辞めたことがその時点で伝わる経路になります。
伝わる経路の整理は退職代行を使うと親に連絡がいくのかにまとめています。
失業給付との関係
失業給付を受けている期間は、収入として見られることがあります。要件を確認してから決めてください。
空白期間を作らない
加入していない期間は生じない
退職日の翌日から、どこかの制度に加入している状態が続きます。手続きが遅れても、加入していなかったことになるわけではありません。
遅れた場合
さかのぼって加入する形になり、その期間の保険料もまとめて請求されます。手続きを遅らせても払う総額は減りません。
病院にかかった場合
新しい保険証が届く前に受診すると、いったん全額を払う形になります。加入の手続きが済んでいれば、後から精算できます。
領収書と診療の明細は捨てずに残してください。
年金も同時に切り替わる
健康保険と一緒に厚生年金も資格を失います。
国民年金への切り替え
市区町村の窓口で手続きします。健康保険の届出と同じ場所なので、まとめて済ませてください。
保険料が払えない場合
免除や納付猶予の制度があります。窓口で相談してください。
手続きの順番
退職後にやることの全体は退職したあとに必要な手続きにまとめています。
誰に頼めるか
| 依頼先 | 退職の意思を会社に伝える | 有給・退職日・未払い賃金の話し合い | 損害賠償の請求や訴訟への対応 |
|---|---|---|---|
| 弁護士 | 対応できる | 対応できる | 対応できる |
| 労働組合 | 対応できる | 団体交渉として対応できる | 対応範囲外 |
| 民間企業 | 対応できる | 対応範囲外 | 対応範囲外 |
労働組合の代表者や委任を受けた者は、労働組合法第6条により使用者と交渉する権限を有するとされています。いっぽう弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を業として取り扱うことは弁護士法第72条で禁じられており、民間企業が会社と交渉した場合はこの規定に触れる可能性が指摘されています。自分の事情がどれにあたるかの判断は弁護士の領分です。条文:労働組合法/弁護士法(e-Gov法令検索・2026年8月確認)
保険証の返却と切り替えは、会社と争う場面ではありません。辞めること自体は伝えるところまでで進みます。
資格喪失の書類が届かない、返却を理由に給料を止められた。この段階からは扱える相手が変わります。
依頼先を選ぶなら
退職日が決まらないと切り替えの日程が組めません。日付を確定させてから手続きに入ってください。
主要なサービスの料金を並べた比較はどこに頼むかにまとめています。
短いほうの14日に合わせる
任意継続の20日と国保の14日。迷っている時間があるなら、短いほうを基準に動いてください。
両方の金額を出してから決められれば、そのあとで任意継続を抜ける選択も残ります。
よくある質問
退職後も保険証を使えますか。
退職日の翌日から使えなくなります。それ以降に使うと、後から医療費の返還を求められます。扶養に入っている家族の分も同じ扱いです。速やかに返却してください。
任意継続はいつまでに申し込みますか。
健康保険法37条1項は、資格を喪失した日から20日以内に申し出ることとしています。ただし保険者が正当な理由があると認めるときは、期間を過ぎた申出を受理できるとも書かれています。まずは20日以内で動いてください。
任意継続はいつまで続けられますか。
同法38条1号は、任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したときに資格を喪失すると定めています。2年を上限に継続できる形です。
任意継続を途中でやめられますか。
できます。同法38条7号は、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を保険者に申し出て、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したときに資格を喪失すると定めています。国民健康保険のほうが安いと分かった時点で切り替えられます。
国民健康保険の届出はいつまでですか。
国民健康保険法施行規則3条は、資格を取得した者があるときは世帯主が14日以内に届書を提出することとしています。任意継続の20日とは期限が違うため、並べて確認してください。
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