目次
- 書面は「一身上の都合」で足りる
- 説明を義務づける条文はない
- 定型の書き方
- 会社都合の場合は書き分ける
- 詳しく話すと何が起きるか
- 反論の形で引き止めが始まる
- 改善されたら残る気があるなら
- 辞めると決めているなら
- 口頭で聞かれた場合
- 同じ言葉を繰り返す
- 沈黙してよい
- 感情的な表現を避ける
- 退職の面談は評価の場ではない
- 転職先を聞かれた場合
- 理由別の扱い
- 人間関係
- 体調
- ハラスメント
- 家庭の事情
- 次が決まっていない
- 家族に説明する場合
- 反対されそうな場合
- 生活の見通しを添える
- 伝えないまま進める場合
- 面接で聞かれる場合
- 見られている点
- 形を変える
- 事実と違うことは述べない
- 退職代行を使ったかどうか
- 書面と口頭で食い違わせない
- 同じ言葉を使う
- 会社都合の場合も同じ
- 記録を残す
- 退職代行を使う場合
- 言えないまま止まっている場合
- 黙っていてもよい
- 理由を用意しようとして止まる
- 書面にすれば説明の場が減る
- それでも動けない場合
- 誰に頼めるか
- 依頼先を選ぶなら
- 用意するのは理由ではなく日付
本音を言えば引き止められる。言わなければ嘘をついている気がする。ここで止まっている方は多くいます。
先に整理します。話す範囲を選ぶことと、事実と違うことを述べることは別です。
そして、伝える相手ごとに必要な量が違います。
相手ごとに必要な量が違う
書面は「一身上の都合」で足りる
説明を義務づける条文はない
退職の理由を詳しく述べることを求める規定はありません。
民法第627条は、期間の定めのない雇用について、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了すると定めています。条文に理由の要件はありません。
定型の書き方
私事、
このたび一身上の都合により、
令和◯年◯月◯日をもって退職いたします。
書式の詳細は退職届の書き方にまとめています。
会社都合の場合は書き分ける
退職勧奨に応じた場合、「一身上の都合」と書くと自己都合として扱われる材料になります。
その旨を書いておくと、離職票の記載と照らせます。扱いは退職勧奨なのに自己都合にされたにまとめています。
詳しく話すと何が起きるか
引き止めの構造を先に知っておくと、判断しやすくなります。
| 話した理由 | 会社が出せる提案 |
|---|---|
| 給与への不満 | 昇給を検討する |
| 人間関係 | 部署異動を検討する |
| 業務内容が合わない | 担当の変更を検討する |
| 労働時間が長い | 業務量の調整を検討する |
| 一身上の都合 | 出しにくい |
反論の形で引き止めが始まる
具体的な理由を出すと、それを解決する提案が返ってきます。断ると「改善すると言っているのに」という話になります。
改善されたら残る気があるなら
理由を話す意味があります。条件の交渉として進めてください。
辞めると決めているなら
材料を渡さないほうが短く終わります。
口頭で聞かれた場合
同じ言葉を繰り返す
「一身上の都合です」で足ります。突っ込まれても、言い換える必要はありません。
沈黙してよい
すべての質問に答える義務はありません。答えにくい場合は「お話しできることは以上です」で構いません。
感情的な表現を避ける
不満を述べると、話が手続きから外れます。会社への評価を伝える場面ではありません。
言いたいことがある場合も、退職日が確定してからにしてください。先に出すと、日付の話が後回しになります。
退職の面談は評価の場ではない
改善のための意見を求められることがあります。答える義務はありません。
答える場合も、個人を名指しする表現は避けてください。在籍中の関係が残っている間は、そのまま自分に返ってきます。
転職先を聞かれた場合
答える義務はありません。同業への転職なら、なおさら言わないほうが穏当に済みます。
理由別の扱い
人間関係
言うと部署異動の提案が返ってきます。異動で解決しないなら、理由として出す意味は薄くなります。
体調
診断書があるなら、療養に専念する旨を伝える形にできます。病名まで書く必要はありません。
書面の文例は退職届の書き方に置いています。
ハラスメント
会社に伝えるかどうかは、その後どうしたいかで決まります。
辞めて終わりにするなら、詳しく述べる必要はありません。争う可能性があるなら、記録を残したうえで相談先を先に決めてください。
無料で見立てを得られる窓口として総合労働相談コーナーがあります。
家庭の事情
「一身上の都合」に含まれます。詳しく述べる必要はありません。
介護や育児を挙げると、時短勤務や休職の提案が返ってくることがあります。制度を使って続けたい場合は有効ですが、辞めると決めているなら材料になります。
次が決まっていない
言う必要はありません。「決まっているのか」と聞かれても、答える義務はありません。
決まっていないと伝えると「もう少し考えたら」という引き止めにつながります。ここも材料になる部分です。
家族に説明する場合
会社ではなく、身近な人にどう伝えるかで止まることもあります。
反対されそうな場合
先に決めてから伝えるか、相談してから決めるか。順番によって話の進み方が変わります。
決めてから伝えると、説得ではなく報告になります。
生活の見通しを添える
最後の給料がいつ入るか、失業給付の手続きがどう進むか。数字があると心配が減ります。
順番は退職したあとに必要な手続きにまとめています。
伝えないまま進める場合
健康保険の扶養に入る予定があるなら、その時点で家族の勤務先を経由します。
経路の整理は退職代行を使うと親に連絡がいくのかにまとめています。
面接で聞かれる場合
会社に伝えた理由と同じにする必要はありません。
見られている点
次の職場で同じことが起きないか、という点です。前の会社が悪かったという話は、この問いに答えていません。
形を変える
不満をそのまま述べるのではなく、次に何をしたいかの形にします。
| 元の理由 | 面接での形 |
|---|---|
| 残業が多かった | 業務の進め方を改善する仕事に関わりたい |
| 評価されなかった | 成果が測れる環境で働きたい |
| 業務が合わなかった | この分野の経験を積みたい |
事実と違うことは述べない
在籍期間や業務の内容は、書類で確認できます。事実の部分を変えると、後で食い違います。
退職代行を使ったかどうか
聞かれる場面はまずありません。使った事実が記録として残る仕組みもありません。
書面と口頭で食い違わせない
同じ言葉を使う
退職届に「一身上の都合」と書いたなら、面談でも同じ言葉で通してください。書面と口頭が違うと、あとで指摘されます。
会社都合の場合も同じ
退職勧奨に応じた旨を書面に書いたなら、面談でも同じ説明をします。ここが揺れると、離職票の記載で不利になります。
記録を残す
面談で話した内容を、その日のうちにメールで送っておくと食い違いが起きません。
退職代行を使う場合
依頼先が会社に伝える理由も「一身上の都合」で足ります。詳しい事情を伝えてもらう必要はありません。
言えないまま止まっている場合
黙っていてもよい
沈黙が続くと相手のほうが話し始めます。こちらから間を埋める必要はありません。
理由を用意しようとして止まる
説得力のある理由を考えようとすると、いつまでも切り出せません。用意するのは理由ではなく日付です。
段取りは退職の切り出し方にまとめています。
書面にすれば説明の場が減る
メールや書面で伝えると、その場で質問される場面が無くなります。文面はメール・LINEで退職を伝えてよいかに置いています。
それでも動けない場合
理由を説明すること自体が負担になっているなら、伝えること自体を代わりに行ってもらう方法があります。
誰に頼めるか
| 依頼先 | 退職の意思を会社に伝える | 有給・退職日・未払い賃金の話し合い | 損害賠償の請求や訴訟への対応 |
|---|---|---|---|
| 弁護士 | 対応できる | 対応できる | 対応できる |
| 労働組合 | 対応できる | 団体交渉として対応できる | 対応範囲外 |
| 民間企業 | 対応できる | 対応範囲外 | 対応範囲外 |
労働組合の代表者や委任を受けた者は、労働組合法第6条により使用者と交渉する権限を有するとされています。いっぽう弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を業として取り扱うことは弁護士法第72条で禁じられており、民間企業が会社と交渉した場合はこの規定に触れる可能性が指摘されています。自分の事情がどれにあたるかの判断は弁護士の領分です。条文:労働組合法/弁護士法(e-Gov法令検索・2026年8月確認)
「一身上の都合」で伝えて日付どおりに辞めるだけなら、対応範囲は伝えるところまでで足ります。
ハラスメントを理由に争う、退職勧奨の扱いを巡って主張が食い違う。ここからは扱える相手が変わります。
依頼先を選ぶなら
依頼する場合も、会社に伝える理由は「一身上の都合」で足ります。詳しい事情を依頼先に説明する必要があるかは、申し込み前に確認してください。
主要なサービスの料金を並べた比較はどこに頼むかにまとめています。
用意するのは理由ではなく日付
説得力のある理由を考えている時間が、いちばん長引く部分です。
日付を決めれば、書面は「一身上の都合により」で完成します。逆算は退職は何日前に言えばいいのかにまとめています。
よくある質問
退職理由を詳しく説明しないといけませんか。
詳しく説明する義務を定めた条文はありません。書面は「一身上の都合により」で足ります。口頭で聞かれた場合も、同じ言葉を繰り返して構いません。
本音を言わないのは嘘になりますか。
話す範囲を選ぶことと、事実と違うことを述べることは別です。理由の一部だけを伝えるのは、嘘をつくことにはなりません。
退職勧奨された場合も「一身上の都合」ですか。
書き分けてください。「一身上の都合」と書くと自己都合として扱われる材料になります。退職勧奨に応じた旨を書いておくと、離職票の記載と照らせます。
転職先を聞かれたら答えないといけませんか。
答える義務はありません。同業への転職なら、なおさら言わないほうが穏当に済みます。「まだお話しできる段階ではありません」で足ります。
面接では何と答えればいいですか。
会社に伝えた理由と同じにする必要はありません。面接で見られるのは、次の職場で同じことが起きないかという点です。不満ではなく、次に何をしたいかの形にすると伝わります。
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