退職届の書き方|退職願・辞表との違いと、状況別の文例

カテゴリ: 揉めてはいない

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目次
  1. 3つの言葉の違い
  2. 退職届にすると何が変わるか
  3. 退職願を出す場面
  4. 会社の様式がある場合
  5. 基本の文例
  6. 「私事」の位置
  7. 日付が2つある
  8. 宛名
  9. 状況別の文例
  10. 契約期間の満了で辞める場合
  11. 病気療養のため辞める場合
  12. 試用期間中に辞める場合
  13. 会社都合の場合
  14. 書式について
  15. 手書きかどうか
  16. 用紙とペン
  17. 縦書きか横書きか
  18. 押印
  19. 添え状の文面
  20. 書類の送付先を入れておく
  21. 貸与品に触れておく
  22. 封筒の書き方
  23. 手渡しの場合
  24. 郵送の場合
  25. 郵送するときの手順
  26. 1. 宛先を決める
  27. 2. 記録の残る方法で送る
  28. 3. 控えを残す
  29. 4. メールでも伝えておく
  30. よくある書き間違い
  31. 退職日を空欄にしない
  32. 願う形の語尾にしない
  33. 提出したあと
  34. 撤回を求められた場合
  35. 受理印をもらえない場合
  36. 退職日が変わる場合
  37. そのあとの手続き
  38. 誰に頼めるか
  39. 依頼先を選ぶなら
  40. 迷ったら退職届

書き方そのものは難しくありません。迷うのは、退職届と退職願のどちらにするかです。

ここで扱いが変わるため、先に整理します。

どちらを出すかで変わること

辞めることは決まっているか 決まっている 退職届 申し入れそのもの として扱われる 相談の段階 退職願 承諾までは 撤回の余地がある 引き止めが強い会社では退職届にする 「まだ承諾していない」と言われにくくなる 会社の様式があるなら、それに従って構わない
迷ったら退職届です。

3つの言葉の違い

書面 性質
退職届 退職することを通告する。申し入れそのものとして扱われる
退職願 退職を願い出る。承諾までは撤回の余地があるものとされている
辞表 役員や公務員が職を辞するときに使われる言葉

退職届にすると何が変わるか

引き止められている場面で「まだ承諾していない」と言われにくくなります。

民法第627条は、期間の定めのない雇用について、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了すると定めています。起点は申し入れであって承諾ではありません。

退職願を出す場面

条件次第では残る可能性がある、まだ相談の段階、という場合です。

引き止めへの対処は引き止められて辞められないにまとめています。

会社の様式がある場合

指定されている用紙があるなら、それに従うほうが手続きが早く進みます。争う場面ではありません。

基本の文例

自己都合で辞める場合の形です。

                              退職届

私事、

このたび一身上の都合により、
令和◯年◯月◯日をもって退職いたします。

                        令和◯年◯月◯日

                        営業部 ◯◯ ◯◯  印

株式会社◯◯◯◯
代表取締役 ◯◯ ◯◯ 殿

「私事」の位置

本文の書き出しとして、行頭に置くのが通例です。「私儀」と書く形もあります。どちらでも構いません。

日付が2つある

本文の日付は退職する日、末尾の日付は提出する日です。混同しないでください。

宛名

代表者名にします。直属の上司の名前ではありません。

状況別の文例

契約期間の満了で辞める場合

このたび、令和◯年◯月◯日の契約期間満了をもって
退職いたします。

更新しない旨を示す形です。期間の定めがある場合の扱いは契約社員が期間の途中で辞めたいにまとめています。

病気療養のため辞める場合

このたび、療養に専念するため、
令和◯年◯月◯日をもって退職いたします。

詳しい病名を書く必要はありません。診断書があれば別に添えます。

試用期間中に辞める場合

様式は変わりません。「一身上の都合により」で足ります。

試用期間中の扱いは試用期間中に辞めたいにまとめています。

会社都合の場合

このたび、貴社の退職勧奨に応じ、
令和◯年◯月◯日をもって退職いたします。

「一身上の都合」と書くと自己都合として扱われる材料になります。離職票の記載と食い違う場合の対処は退職勧奨なのに自己都合にされたにまとめています。

書式について

手書きかどうか

手書きを義務づける決まりはありません。印刷したものでも構いません。

会社の様式が指定されている場合はそれに従ってください。

用紙とペン

白い便箋か、A4のコピー用紙で足ります。手書きにする場合は黒のペンを使います。

縦書きか横書きか

どちらでも構いません。会社の様式に合わせるのがいちばん簡単です。

押印

求められることがあります。指定がなければ、氏名の下に押しておけば足ります。

添え状の文面

郵送する場合に1枚添えるものです。退職届だけを送ると、何のための書面かが伝わりません。

                                    令和◯年◯月◯日

株式会社◯◯◯◯
人事部 御中

                                    営業部 ◯◯ ◯◯

              退職届送付のご連絡

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

このたびの退職にあたり、退職届を同封いたしましたので
ご査収のほどお願い申し上げます。

なお、貸与品につきましては別途郵送いたします。
離職票および源泉徴収票につきましては、下記住所への
ご郵送をお願いできますでしょうか。

〒◯◯◯-◯◯◯◯
◯◯県◯◯市◯◯ ◯-◯-◯

お手数をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。

                                        敬具

書類の送付先を入れておく

これがあると、離職票の受け取りで1往復減ります。住所が変わる予定があるなら、その旨も書いてください。

貸与品に触れておく

別送する旨を書いておけば、返却の催促が来にくくなります。返し方は制服・貸与品を会社に行かずに返すにまとめています。

封筒の書き方

書く場所 内容
表面の中央 退職届
裏面の左下 所属と氏名
郵送する場合の表面 会社の住所と宛名。左下に「親展」
郵送する場合の裏面 自分の住所と氏名

手渡しの場合

封筒の表に「退職届」と書き、封はしないか、のり付けせずに持参する形が一般的です。

郵送の場合

外側の封筒に会社の住所と宛名を書き、中に退職届を入れた封筒を入れる形にします。添え状を1枚添えてください。

郵送するときの手順

1. 宛先を決める

会社の代表者宛か人事部宛です。上司の個人宛だと、社内で共有されないまま止まることがあります。

2. 記録の残る方法で送る

到達した日を示せる方法を選んでください。普通郵便だと、届いていないと言われた場合に示す材料がありません。

3. 控えを残す

送る前に退職届の写真を撮っておきます。何を書いて送ったかが分かる状態にします。

4. メールでも伝えておく

郵送と同じ内容をメールで送っておくと、届くまでの間も日付が残ります。

文面はメール・LINEで退職を伝えてよいかに置いています。

よくある書き間違い

間違い どうなるか
退職日を空欄にする 会社の都合で決められる
「退職させていただきたく」と願う形で書く 退職願として扱われる余地が残る
提出日と退職日を同じにする 即日退職を求めた形になる
宛名を直属の上司にする 人事に回らず止まることがある

退職日を空欄にしない

いちばん多い失敗です。日付が入っていないと、そこから交渉が始まります。

先に決めておく手順は退職は何日前に言えばいいのかにまとめています。

願う形の語尾にしない

「退職いたします」と言い切ってください。「〜させていただきたく存じます」は願い出の形です。

提出したあと

撤回を求められた場合

「一度取り下げてから改めて」と言われることがあります。撤回すると申し入れの日付が消えます。

内容が分からない書類には署名しないでください。

受理印をもらえない場合

受理は起点ではありません。届いたことを示せていれば足ります。

退職日が変わる場合

会社と調整して日付を変えるなら、書き直して出し直す形が確実です。口頭の合意だけにしないでください。

そのあとの手続き

貸与品の返却と書類の受け取りが残ります。順番は退職したあとに必要な手続きにまとめています。

誰に頼めるか

依頼先ごとに、対応できるとされている範囲
依頼先退職の意思を会社に伝える有給・退職日・未払い賃金の話し合い損害賠償の請求や訴訟への対応
弁護士対応できる対応できる対応できる
労働組合対応できる団体交渉として対応できる対応範囲外
民間企業対応できる対応範囲外対応範囲外

労働組合の代表者や委任を受けた者は、労働組合法第6条により使用者と交渉する権限を有するとされています。いっぽう弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を業として取り扱うことは弁護士法第72条で禁じられており、民間企業が会社と交渉した場合はこの規定に触れる可能性が指摘されています。自分の事情がどれにあたるかの判断は弁護士の領分です。条文:労働組合法弁護士法(e-Gov法令検索・2026年8月確認)

書面を出すところまでで進むなら、対応範囲は伝えるところまでで足ります。

受け取ってもらえない、退職日を認めない、有給を断られている。書面を出した先で押し返されている状態なので、扱える相手が変わります。

判断がつかない場合は総合労働相談コーナーで無料の相談ができます。

依頼先を選ぶなら

自分で書面を出すつもりでも、提出そのものが止まっているなら、選択肢として見ておくだけで動きやすくなります。

主要なサービスの料金を並べた比較はどこに頼むかにまとめています。

提出から先を代わってもらう場合の料金を見てみる

迷ったら退職届

書式より、どちらを出すかのほうが結果に効きます。決めているなら退職届にしてください。

退職日の逆算は退職は何日前に言えばいいのかにまとめています。

よくある質問

退職届と退職願はどちらを出せばいいですか。

引き止められている状況なら退職届です。退職願は願い出る形で、会社が承諾するまでの間は撤回の余地があるものとされています。すでに話がついていて手続きだけの場合は、会社が指定する様式に従えば足ります。

辞表とは違うのですか。

辞表は役員や公務員が職を辞するときに使われる言葉です。雇用されている立場であれば、退職届か退職願になります。呼び方が違うだけで手続きが変わるわけではありませんが、様式が指定されているならそれに従ってください。

手書きでないといけませんか。

手書きを義務づける決まりはありません。会社の様式が指定されている場合はそれに従い、指定がなければ印刷したものでも構いません。日付と氏名が入っていれば足ります。

理由はどこまで書きますか。

自己都合であれば「一身上の都合により」で足ります。詳しく書くと、その内容への反論という形で話が長くなります。会社都合の場合は、その旨を書いておくと離職票の記載と照らせます。

受け取ってもらえない場合はどうしますか。

記録の残る方法で郵送してください。届いたことを示せる形になります。宛先は会社の代表者宛か人事部宛にします。送る前に写真を撮って控えを残しておいてください。

料金と対応範囲を見てから決められます

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